吉田雅之法務省大臣官房審議官

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

先日の当委員会で示された四つの事例、すなわち、一つ目として、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目として、平成三年に、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目として、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、四つ目として、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例についてであります。

公刊物によりますと、一つ目の事例については、その判決において、被告人は、日の丸旗は国民を戦争に動員するのに利用された旗であり、国旗としてふさわしくなく、本件競技会の開始式において日の丸旗を掲揚すべきでないと考えており、日の丸旗が掲揚されることになったことを知り、開始式で日の丸旗が掲揚されれば、これを引き降ろそうと考えるに至っていたところ、その当日、会場に実際に日の丸旗が掲揚されたのを見て、これを引き降ろして、再掲揚を妨げるため燃やしてしまおうと決意した旨判示されていることが確認できました。

他方で、二つ目から三つ目までの事例については、公刊物において確認できなかったところでございます。

その上で、先ほど申し上げた一つ目の事例の犯行が政治的表現行為として行われたものかどうかについては、個別の事件における裁判所の認定した事実に対する評価にわたる事柄でございますので、法務当局の立場からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

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