お答え申し上げます。
学説に言ういわゆる二重の基準というのは、表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないという理論であると承知をいたしております。
なお、判例はこのような学説のアプローチを必ずしも受け入れておりませんで、基本的には、制限の必要性の程度と、制限される自由の内容及び性質、それに加えられる具体的制限の態様及び程度等を衡量して決するという利益均衡論に依拠してきたものと理解されていると承知をいたしております。
26
吉田宣弘(中道)
最終的には裁判所が判断する、これはそのとおりでございます。しかし、刑罰権の発動というのは捜査機関から始まりますので、その点に対しても十分考えなければいけないんだろうと思います。恣意的な捜査機関の運用というものについては、構成要件の明確性から判断しなきゃいけないと思います。
次の質問に移りますけれども、今御答弁いただいた法案の二条一項の方法に該当する判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする、これは法案の二条の二項でございますが、こういうふうな規定の仕方は、刑法典や、また、これは法務省所管の特別刑法で結構でございま…
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27吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
把握している限りで申し上げますと、あくまで法務省所管の法律には、罰則の適用に係る判断について、御指摘のような規定を設けている例はないものと承知しております。
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吉田宣弘(中道)
法務省所管の法令で恐縮ですけれども、ほかの省庁の所管する特別刑法について私も調べていないので、申し訳ありません、そういった意味では無責任かもしれませんが。
私は何を申し上げたいかというと、逆に、このような規定があることで、国民の皆様が、どういうことが処罰をされるのかということを社会通念とか総合考慮とかいうことで考えたときに分からなくなってくると私は思うんです。私は、そのことについては指摘をしておきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
憲法学で言う二重の基準というのがございますけれども、これについて、議案提出者の方から御説明いただければと…
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- (上の発言)
29高高木啓(自民)
お答え申し上げます。
学説に言ういわゆる二重の基準というのは、表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないという理論であると承知をいたしております。
なお、判例はこのような学説のアプローチを必ずしも受け入れておりませんで、基本的には、制限の必要性の程度と、制限される自由の内容及び性質、それに加えられる具体的制限の態様及び程度等を衡量して決するという利益均衡論に依拠してきたものと理解されていると承知をいたしております。
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吉田宣弘(中道)
ありがとうございます。
判例はそのとおりでございます。それは付随的審査制だから、当然そういうことになると思います。
憲法学において二重の基準を否定する憲法学者は恐らく一人もいないと思います。そんな学者がいたら、多分、憲法学界で生きていけないと思うからですね。
これは、そういった意味においては、ある意味、通説的な見解であるということでございますけれども、今も御答弁にございましたとおり、表現の自由に対する規制については厳格な審査基準が妥当するというふうなことで理解されておりますが、表現の自由に対する規制に対して違憲審査基準が厳格とされていることについて…
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31高高木啓(自民)
お答え申し上げます。
学説上、二重の基準の理論的根拠としては、まず第一に、経済的自由に関する不当な立法は、民主制の過程が正常に機能している限り、議会でこれを是正することが可能であるのに対し、民主制の過程を支える精神的自由が不当に制限されている場合には、そのような自己回復が困難であること、第二に、経済的自由の規制については、社会経済政策の問題が関係することが多く、裁判所の審査能力に限界があるのに対し、精神的自由の規制についてはそのような問題は少ないことなどが挙げられることが多いものと承知いたしております。
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吉田宣弘(中道)
そのとおりなんです。本法案で一番私が懸念されるところはその点なんです。表現の自由が制約をされることによって、それが民主制の過程でも修復が難しくなってくるというところに実はこの表現の自由に関する部分がありますから、そういうふうな懸念について明確に答えを国民の皆様に示していかないといけないということで今審議をさせていただいているわけでございますが、時間の関係で先に進ませていただきます。
六月二十四日の内閣委員会で示された、実際に国旗の損壊等の行為が行われた四つの事例を紹介していただきましたが、この四つの事例は政治的表現の行為として行われたものかについて、政…
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