御質問ありがとうございます。
この国旗損壊罪が表現の自由の侵害に当たらないか、あるいは内心の自由の侵害に当たらないかといった問題、これは重大な問題であります。
このうち、表現の自由の侵害に当たらないかということは、これまでもいろいろとお話しされてきましたし、私も、ここで対象となっているのは、そもそも表現の自由を超える、いわば犯罪的な、実際に器物損壊罪として処罰されるようなそういう行為を対象として制限しているだけですから、規制しているだけですから、表現の自由の問題については問題ないと思います。
それから、内心の自由の質問、今日は余り出てきませんでしたけれども、実は、内心の自由についてもいろいろ誤解というのがありまして、内心の自由というのは、要するに侵害と制約は違うということがまず第一点であります。
侵害という場合には、憲法上、定義というのが出てきまして、一つは、内心の自由、特定の思想等を強制してはいけない、これが内心の自由の侵害に当たる行為である、つまり、特定の思想の強制は禁止する。それから、特定の思想の持ち主であるかどうかということでもって差別を行う、これが二番目の定義であります。それから、三番目の定義は、個人に対してその思想を表明させない、無理やり告白させない。これが内心の自由の侵害に当たると思います。
一方、制約ということを考えますと、例えば、国民にとって、例えば納税の義務とありますけれども、それは喜んで納税する人もいるかもしれませんが、やはり渋々出す人もいると思います。いろいろあると思いますけれども、でも、法律でもって納税の義務が課せられている、それが自分の信条と反するとしても、これはやはりその義務を果たさなくちゃいけない。それは制約であって、ある人にとっては、侵害ではないということですね。
そういう限定をして考えていきますと、思想、良心の自由の侵害と表現の自由の侵害に当たるということではない、内容的に見て。
それからまた、この法律も本当に丁寧に丁寧に説明しておりまして、その定義とか構成要件、それから運用上の注意まで詳しく規定しておりますから、繰り返し申し上げておりますように、これが正しく運用されるならば、私は、違憲訴訟が起きたとしても別に問題ないというふうに考えております。
以上でございます。
43横横田光弘(維新)
ありがとうございます。
非常に分かりやすく説得力があったと、私は今先生の解説でよく分かりました。
とにかく、私たちは自由な国にいるんだということで、国民が不快に思う、こういったようなものを国旗に当てはめていろいろ表現をしようとすることに対しては、やはり慎重でなければいけない。そして、今回このSNS等については、附則で、三年目でまた見直すということになっていますから、そういうことも含めて、今後、私たちのこの日本の社会が、平和で、そして自由にいろいろな物が言えるということを前提に、この国旗損壊罪を早く制定していかなければいけないというふうに思っております…
この発言のページ
44
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
この発言のページ
45
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、お忙しいところ、貴重な御意見を聞かせていただき、本当にありがとうございます。
これまでの御発言、そして御答弁とかぶる内容もありますが、改めてお伺いすることも大事なことだと考えますので、その点御容赦をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
まず、私としても、この国旗損壊罪の法案について、大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗も大切に思う、尊重していくことは大切なことだというふうに考えているわけで、国民民主党としても共同提出をしているところです。
一方で、罪刑法定主義の観点からなかな…
この発言のページ
- (上の発言)
46百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
この国旗損壊罪が表現の自由の侵害に当たらないか、あるいは内心の自由の侵害に当たらないかといった問題、これは重大な問題であります。
このうち、表現の自由の侵害に当たらないかということは、これまでもいろいろとお話しされてきましたし、私も、ここで対象となっているのは、そもそも表現の自由を超える、いわば犯罪的な、実際に器物損壊罪として処罰されるようなそういう行為を対象として制限しているだけですから、規制しているだけですから、表現の自由の問題については問題ないと思います。
それから、内心の自由の質問、今日は余り出てきませんでしたけれども、実は、内心の自由についてもいろいろ誤解というのがありまして、内心の自由というのは、要するに侵害と制約は違うということがまず第一点であります。
侵害という場合には、憲法上、定義というのが出てきまして、一つは、内心の自由、特定の思想等を強制してはいけない、これが内心の自由の侵害に当たる行為である、つまり、特定の思想の強制は禁止する。それから、特定の思想の持ち主であるかどうかということでもって差別を行う、これが二番目の定義であります。それから、三番目の定義は、個人に対してその思想を表明させない、無理やり告白させない。これが内心の自由の侵害に当たると思います。
一方、制約ということを考えますと、例えば、国民にとって、例えば納税の義務とありますけれども、それは喜んで納税する人もいるかもしれませんが、やはり渋々出す人もいると思います。いろいろあると思いますけれども、でも、法律でもって納税の義務が課せられている、それが自分の信条と反するとしても、これはやはりその義務を果たさなくちゃいけない。それは制約であって、ある人にとっては、侵害ではないということですね。
そういう限定をして考えていきますと、思想、良心の自由の侵害と表現の自由の侵害に当たるということではない、内容的に見て。
それからまた、この法律も本当に丁寧に丁寧に説明しておりまして、その定義とか構成要件、それから運用上の注意まで詳しく規定しておりますから、繰り返し申し上げておりますように、これが正しく運用されるならば、私は、違憲訴訟が起きたとしても別に問題ないというふうに考えております。
以上でございます。
47野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
もうかねてから何度かお話ししているかとは思いますけれども、やはり問題となりますのは、先ほど江藤参考人の方からもお話があったんですけれども、実際の実務を考えてみますと、乱発して、これによって刑事罰を科していこうというような行為が想定されにくい法律ではないかなというふうには思っております。
やはり、誰が見てもこれは表現だというふうには言えないような悪質な行為が行われているときにこそ、この刑事罰が役に立つというふうに考えて運用されていくものだというふうに思われますので、そう考えれば、その行為自体に対しては、普通の侮辱罪が適用さ…
この発言のページ
48
森ようすけ(国民)
御答弁いただいて、ありがとうございます。
実際の実務を想定したところにおいて、警察実務が煩雑にならないように、そして業務過多にならないように配慮していくことが重要だというふうに捉えているところでございまして、その点は江藤参考人の冒頭の御説明の中でも触れられていたというふうに認識をしております。
今、野村参考人がおっしゃっていただいたとおり、誰が見ても悪質なものに限って対象になっていくというのが、私もそのように認識をしていて、今回の法律においても、二条の二項において、客観的な事情を総合的に勘案して行うというような規定を設けているわけですけれども、これは…
この発言のページ
49江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、先ほどの野村参考人もおっしゃるとおり、誰が見ても悪質であると言えるものだけに適用されるということが担保されるのであれば、ある程度のクリアはできると思うんですが、先ほどの質疑でも申しましたけれども、誰が見ても駄目なんだということについてのコンセンサスがないということなんですね。そうであるから、誰が見ても駄目なものにしか適用しませんと、国会や骨子や警察が幾ら基準を作って説明したとしても、一般国民としては、これは誰かが見たら不快と言われるかもしれないとか、そういうところで萎縮が起きてしまう。
本来でしたら、法…
この発言のページ