次に、後藤祐一君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
前後のやりとり
御質問ありがとうございます。 私は専門は憲法でございまして、刑法上あるいは刑訴法上のいろいろな諸問題は詳しいことが分かりませんので、映像の問題について一言申し上げたいと思います。 立法過程を聞いていますと、映像で流された国旗損壊の情報とかそういったものについては、規制の対象から外したというふうに聞いております。 これについても、私もこの問題は専門外ですけれども、一応素人なりに考えますと、やはり法律は、現に目の前で公然と行われる行為、国旗損壊行為でありますから、そのリアリティーあるいはその衝撃度等においては大きなものがあると思います。一方、映像を通し…
御質問ありがとうございます。 実際に刑事事件を様々やらせていただいている観点から申し上げますと、実際には、先ほどちょっと御懸念のあったような形で、逮捕されたりとかあるいは勾留されるという事案はたくさん存在しております。 その中で、内心に関わる事柄、例えば侮辱罪という形で、もし逮捕というか捜査を受けるという形になりますと、当然のことながら内心に関するところまで踏み込んで警察は捜査をするということは常識的に存在しているものでありまして、この法案だけが特別何か突出してそういう事態を巻き起こすというふうには理解できないかなというふうには思っております。 た…
どうも、先生方、ありがとうございました。大変参考に、また勉強になりました。
私も医者なんですけれども、医者の立場からでは、精神科の疾患、それに近い方、あるいは薬物の副作用が背景にある場合に、刑罰と治療のバランスをしっかりと丁寧に決めていく必要があるんじゃないかな、そう思いました。
本当にどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。これで終わりにいたします。
- (上の発言)
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 四人の参考人、それぞれ全員の皆様に、百地先生から順にお伺いしたいと思います。この法律と憲法の関係です。 国旗損壊罪は、表現の自由に対する刑罰をもってする規制立法でございますから、基本的人権を公共の福祉が制約できるかという議論になるわけでございます。これについて我が国では、経済的自由に比べて精神的自由はより慎重に判断すべきだという二重の基準論というのが通説となっておりますし、明白かつ現在の危険が必要だという考え方もあれば、必要不可欠な公共的利益が必要だといった考え方もございます。 この法律が、そもそも違憲立法か、…
御質問ありがとうございます。 おっしゃるとおり、憲法学上そのような議論がなされておりまして、精神的自由、表現の自由の優越的地位ということが言われておりますし、経済的自由の制限とは違う、これはおっしゃるとおりであります。 現実に、この問題、今回の国旗損壊罪について考えた場合、確かに対象は国旗の損壊ということで、精神的自由に関わることではあると思います。しかし、実際に行う行為としては、これは器物損壊罪に該当するような、そういう行為ですから、その外形に着目しているわけであって、精神的な自由の侵害とかそういう点との関わりは、直接は対象になっていない。むしろ、…
御質問ありがとうございます。 表現の自由が無制限でないことは確かでございまして、一定程度の制約を受けます。ただし、その制約が刑罰による制約である場合については、単なる公共の福祉よりもより強い制約理由が必要になると刑法研究者としては考えております。 違憲であるか合憲であるかということにつきましては、恐らく合憲の部分もあり得ると思います。他人の物を損壊したような場合については、なお合憲であり得る部分もあると思いますが、本法案が成立して主に意味を持ちますのは、自己所有のものを損壊するときでございますから、このときは違憲の疑いが出てこようと思います。 ただ…