後刻、理事会で協議いたします。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 341 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
外国国章の損壊行為が処罰される理由は、日本と外国との円滑な外交という外交上の保護法益を侵害するためです。そして、同罪の客体は外国の国家機関が公的に掲揚している国旗等であり、外国政府からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。
ところが、本法案の目的は国旗を大切に思う国民感情であり、その客体は自己所有物にまで及び、具体的な被害者も不要である。外国国章損壊罪よりも処罰の対象が広範囲にわたるもので、逆に著しくバランスを損なうものではありませんか。いかがですか。
お答え申し上げます。 外国国章損壊罪などとその客体などが異なることによってアンバランスではないかということでありますが、外国国章損壊罪は、直接的には、先ほど法務省からの説明もありましたが、我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられます。 このように考えたとき、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護…
あれこれおっしゃいましたけれども、本法案と外国国章損壊罪は全く異なるものです。バランスを取るといいながら、刑罰をもって内心の自由に踏み込むことは許されません。 ところが、一月二十七日、高市総理は総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおかしいのでそろえようと述べました。この総理の認識は間違っていると言わなくてはなりません。 委員長、高市総理の見解をただす必要がございます。 国旗損壊罪法案、二〇一二年に高市早苗議員が提出者となって国会に出したのが始まりです。そして、昨年…
- (上の発言)
後刻、理事会で協議いたします。
最後に、自民党の提出者に伺います。
なぜ国家が内心の自由に踏み込んではいけないのか、伺います。
お答え申し上げます。
今回も、様々午前中から議論がありますとおり、憲法十九条に保障される思想、信条の自由、そういうこととの関係で、そういうものが尊重されるというふうに、憲法で保護される、そういうような自由であるという認識から、そこに踏み込んでいくということは適切ではないということであると思います。
この法案は、絶対的に自由であるべき領域に国家が踏み込もうとしています。憲法違反は明白です。廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。