お答え申し上げます。
私人による現行犯逮捕の対象となることなどについてですが、先ほども法務省から答弁がありましたけれども、本法のみならず、刑事訴訟法においては、二百十二条で、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、二百十三条で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯逮捕も可能であると承知をしております。
我々としましては、本法のみならず、刑事訴訟法でこういうふうに規定されているという制度になっているということに尽きるというふうに考えます。
330
畑野君枝(共産)
誰もが知っている事実です。
法案提出者は、私の質問項目に対して、法案は萎縮効果を生むものではないと回答されました。尊重義務のない国旗・国歌法でも、事実上の強制と萎縮が現場で起きています。
刑罰をもって特定の思想を押しつける今回の法案は、更に強い圧力になっていく。国旗を大切に思う国民感情を保護し、国家や体制に対する批判や意思表示を封じ込めて、国旗への敬意を強制していくということは、国家が特定の思想を強制する思想統制にほかなりません。憲法十九条が保障する思想、良心の自由、内心の自由を侵害することは明らかです。そのことを申し上げて、次に進みます。
法務省…
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331堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
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畑野君枝(共産)
公人に限らず、私人による現行犯逮捕はできるということです。
そこで、自民党の提出者に伺いますが、本法案でも、警察に限らず誰であっても、国旗を損壊や汚損などしていると判断すれば、現行犯で逮捕することができるということになるのではありませんか。
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- (上の発言)
333
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
私人による現行犯逮捕の対象となることなどについてですが、先ほども法務省から答弁がありましたけれども、本法のみならず、刑事訴訟法においては、二百十二条で、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、二百十三条で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯逮捕も可能であると承知をしております。
我々としましては、本法のみならず、刑事訴訟法でこういうふうに規定されているという制度になっているということに尽きるというふうに考えます。
334
畑野君枝(共産)
本法案は、国旗の内容も処罰される行為も、何もかもが極めて曖昧で、主観的な判断によるものです。明白などとはとても言えるものではありません。それを、誰であっても自らの判断で逮捕できるということになれば、思想、信条の異なる市民同士が、不快だ、嫌悪感を持ったと互いの言動を監視し合う息苦しい社会へと変えることになると思いますが、提出者にその御認識はありますか。
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鈴木英敬(自民)
御答弁申し上げます。
繰り返しになりますけれども、今、現行犯逮捕のことについては、今の刑事訴訟法においてこういう規定に、こういう制度になっているということに尽きるというふうに申し上げましたけれども、そして畑野委員から主観的であるということを御指摘がありましたが、構成要件については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法であるとか、公然となどについて、繰り返しになりますけれども、この一連の行為、周囲の状況、客観的事情、行為の外形、そういうもので客観的に判断をしていくということでありますし、それについて明示的な規定を設けているということであります。
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畑野君枝(共産)
ストーカー法では明確に、具体的に示しているのと比べて、全く曖昧だと御自分でも認めたわけです。市民が互いに監視し合う社会になれば自由な表現、意思表示ができなくなってしまう、その危険性を考えないままにこの法案を出していること自体が極めて問題だと申し上げておきます。
次に、外国国章損壊罪との関係を伺います。
自民党と維新の会の連立政権合意書は、「「日本国国章損壊罪」を制定し、「外国国章損壊罪」のみ存在する矛盾を是正する。」としています。
法務省に伺いますが、刑法九十二条の外国国章損壊罪の目的と親告罪であることについて御説明ください。まとめてどうぞ。
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