できるだけ広く処罰しようということじゃありませんか。
次に伺います。
損壊、除去、汚損とは、どのような状態ですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 310 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
できるだけ広く処罰しようということじゃありませんか。
次に伺います。
損壊、除去、汚損とは、どのような状態ですか。
お答え申し上げます。 本法案における、国旗として用いられていると社会通念上認められるという部分についてですが、国旗・国歌法では、国旗は日章旗とすると規定されるとともに、その寸法や色などのいわゆる制式が定められています。本法案における国旗も日章旗のことを意味しますけれども、国旗・国歌法に定める制式にのっとったものに限られず、少なくとも国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物であればこれに当たると考えられます。 例えば、行事などで掲揚されている国旗、祝日などで各家庭の前とかで掲揚されている国旗、あるいは、何か政府高官などが記者会見などをすると…
なぜ広げるのかということを併せてお答えいただけますか。つまり、いわゆる国旗・国歌法に言っている国旗に限る必要はない、そして自己所有のものも含めるというふうにされておりますので、そういうふうに広げる理由をお答えいただけますか。
お答え申し上げます。
今回の法案の保護法益は国旗を大切に思う国民の感情というふうにさせていただきましたので、その大切に思う感情、それを害するか否かを判断するときに、必ずしも国旗・国歌法における制式どおりのものでなければならないということではないというふうに考えておりまして、その保護法益に照らして今回はそのような対応をさせていただいているということであります。
できるだけ広く処罰しようということじゃありませんか。
次に伺います。
損壊、除去、汚損とは、どのような状態ですか。
お答え申し上げます。
損壊、除去、汚損について、それぞれ申し上げます。
損壊は、国旗を引き裂く、切り刻む、焼損するなど、物質的に破壊する行為を指します。
除去は、国旗を掲揚されているさおから引き降ろすなど、場所的な移転行為や遮蔽する行為などを指します。
汚損は、国旗に墨汁を塗る、国旗を泥のついた靴で踏みつける、方法を問わず不潔にするなど、人に嫌悪の感を抱かせるものを付着又は附置して、国旗自体に対して嫌悪の感を抱かせる行為を指します。
方法を問わずという言葉がありました。つまり、何らかの手を加えたら全て本罪の対象になるのか、どんな行為が該当するのか、条文からは判断できません。
例えば、墨汁を塗る行為が汚損に当たるなら、頑張れ日本と書き込む寄せ書きは汚損ではないのか。何が対象で、どんな行為が罪になるのか、非常に曖昧です。極めて広く、国旗を用いた表現活動を処罰しようとしている。
問題だと思うのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは一体何なのか、なぜこれが要件として成り立つんですか。
御答弁申し上げます。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法についてですが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。 これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た方が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになり…