御答弁にありましたように、刑罰法規は明確でなくてはならない、憲法三十一条だということです。ところが、本法案の構成要件は曖昧です。
法案は、国旗・国歌法に定める国旗に限らず、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に広げたのはなぜですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 306 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
御答弁にありましたように、刑罰法規は明確でなくてはならない、憲法三十一条だということです。ところが、本法案の構成要件は曖昧です。
法案は、国旗・国歌法に定める国旗に限らず、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に広げたのはなぜですか。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問します。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを目的として掲げ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で国旗を損壊すれば刑罰に処するとしています。刑罰で内心の自由を侵害し、罪刑法定主義に反する明白な違憲立法と言わなくてはなりません。
まず、国民に刑罰を科すには、どんな行為が罰せられるのか明確でなくてはなりません。
そこで、法務省に伺います。
罪刑法定主義、明確性の原則とは何か、御説明ください。
お答えいたします。
罪刑法定主義とは、一般に、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するとする原則であると理解されているものと承知しております。
また、明確性の原則とは、一般に、刑罰法規は明確でなければならないとするものであり、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されているものと承知しております。
御答弁にありましたように、刑罰法規は明確でなくてはならない、憲法三十一条だということです。ところが、本法案の構成要件は曖昧です。
法案は、国旗・国歌法に定める国旗に限らず、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に広げたのはなぜですか。
お答え申し上げます。 本法案における、国旗として用いられていると社会通念上認められるという部分についてですが、国旗・国歌法では、国旗は日章旗とすると規定されるとともに、その寸法や色などのいわゆる制式が定められています。本法案における国旗も日章旗のことを意味しますけれども、国旗・国歌法に定める制式にのっとったものに限られず、少なくとも国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物であればこれに当たると考えられます。 例えば、行事などで掲揚されている国旗、祝日などで各家庭の前とかで掲揚されている国旗、あるいは、何か政府高官などが記者会見などをすると…
なぜ広げるのかということを併せてお答えいただけますか。つまり、いわゆる国旗・国歌法に言っている国旗に限る必要はない、そして自己所有のものも含めるというふうにされておりますので、そういうふうに広げる理由をお答えいただけますか。
お答え申し上げます。
今回の法案の保護法益は国旗を大切に思う国民の感情というふうにさせていただきましたので、その大切に思う感情、それを害するか否かを判断するときに、必ずしも国旗・国歌法における制式どおりのものでなければならないということではないというふうに考えておりまして、その保護法益に照らして今回はそのような対応をさせていただいているということであります。