お答えをさせていただきます。
昨今のインターネット環境あるいはDX化の中では、今お話のあったアバター化、こうした点が多々使われるところであります。
そうした中で、仮に森委員がアバター化をして、でも、実際には森委員がその行為を行っているということであれば、当然のことながら、通常のライブ配信と何ら変わるものではないということになりますので、これにつきましては処罰の対象になり得るということになります。
逆に、国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だということになりますので、こちらにつきましては処罰の対象にならない、このように考えるところであります。
255
森ようすけ(国民)
アーカイブでのこうした投稿は処罰の対象にならないという明確な御答弁をいただきました。ありがとうございます。
少しちょっと細かいんですが、ライブ配信とアーカイブでの投稿のすごく中間的なものとして、例えば、ユーチューブでのプレミア公開というのがあると思うんですね。これは何かというと、昔の動画を上げるんだけれども、ライブ配信のように投稿することができるんですね、プレミア配信というのは。このユーチューブでのプレミア公開というのはライブ配信に近いような考え方なんですが、物としては、過去に撮影したものをアーカイブとして載せているだけなので該当しないという認識をして…
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256飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
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257
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
処罰の対象にならない行為として入るということで、明確におっしゃっていただき、ありがとうございます。
続いて、更に細かいんですけれども、やはり、表現の自由の観点から、アニメ、漫画はもちろんなんですが、例えば、Vチューバーというのが今はやっていますよね。このVチューバーというのは、私の顔を映して撮影しているんですが、私という人物をモデリングして、何かアイドルみたいなふうにして配信をするとか、Vチューバーというのがはやっておりますけれども、仮に、ライブ配信において、私が国旗を壊すんですけれども、私のことはVチューバーでアバター化され…
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- (上の発言)
258飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
昨今のインターネット環境あるいはDX化の中では、今お話のあったアバター化、こうした点が多々使われるところであります。
そうした中で、仮に森委員がアバター化をして、でも、実際には森委員がその行為を行っているということであれば、当然のことながら、通常のライブ配信と何ら変わるものではないということになりますので、これにつきましては処罰の対象になり得るということになります。
逆に、国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だということになりますので、こちらにつきましては処罰の対象にならない、このように考えるところであります。
259
森ようすけ(国民)
明確な答弁、ありがとうございます。
続いて、例えばアニメ、漫画、ゲームにおける創作物の中での、国旗の損壊をするような様子をこうした創作物の中に入れ込むということも一般的に想定し得るわけですけれども、こうした創作物の中での損壊行為は該当になるのかならないのか。加えて、生成AIの進展も目まぐるしい状況でありますが、こうしたAIによる生成画像、動画の中における損壊行為は含まれるのか、その点についてお伺いいたします。
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260飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
アニメあるいは漫画、ゲーム、あるいは生成AIで作られたもの、これらにつきましては、やはり、有体物である国旗、第一条、ここに該当しないということになりますし、やはり、今、アニメ化あるいはゲームの世界、非常に人気の高いところでありますので、こうしたところに対して例えば規制を加えるということになりますと、まさに萎縮、この二文字がどんどん広がるということになりますので、この点につきましては、極力抑制的に適用するものと考えています。
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261
森ようすけ(国民)
創作意欲を阻害しないような解釈をしっかりと提出者としてしているというふうに認識させていただきました。
続いて、これも細かいんですが、大衆の前で実物の旗を損壊、汚損した場合は罰則の対象になり得るわけなんですが、例えば、実物の旗を使うのではなくて、何か大きなモニターみたいなものを大量に持ってきて、そのモニターに日本国旗を映して、旗ではないんですが、旗に近いように見えるモニターというものを、例えばハンマーみたいなものを持ってきて壊すみたいな、そういうことも想定されますよね。こうしたことについてはこの規定に入るのか入らないのか、お伺いいたします。
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