国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なことであります。
その上で、この法案に関しては、我が党、国民民主党も共同提出をしているところでありますが、幾つかの点で懸念があるというふうに認識をしております。具体的には、これまでの質疑にも出てきましたが、罪刑法定主義の観点から構成要件が不明確であること。処罰範囲を過度に広げないために、どのような対象物に対する行為が処罰対象となるのか、こちらについて立法者としての意思を確認することが必要であるというふうに認識をしています。加えて、憲法が保障する表現の自由を過度に制約することなく、適正な調和を図ること。
こうした懸念を持っているところでありますので、こうした点について国会質疑を通じて解消していくことが大切なことだと考えておりますので、そうした観点から、本日は、国民民主党の提出者、そして自由民主党の提出者、それぞれについて御質問をしていきたいと思います。
まず最初に、立法事実についてお伺いをいたします。
この法案の立法事実とは、これもこれまでの審議でもなされておりましたが、これまで、国内における国旗損壊行為として、具体的にどのような事例があるのか、とりわけ、そのうち器物損壊罪が適用されない事例としてどのようなものがあるのか、国民民主党の提出者にお伺いいたします。
220
黒田征樹(維新)
今御質問いただいた中でありましたように、その心を養うに当たっては、ある意味、強制的にやるべきではないというのは、そのとおりだというふうに思っております。その上で、本法案は国旗への敬意を強制するものではなくて、あくまで国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を一定の方法で損壊する等の行為について処罰規定を設けようとするものであります。
国旗への敬意は、まさに国民一人一人の自発的な思いに基づくものでありまして、それが国民一般に広く定着していくことが望ましいというふうに考えております。このような思いを育むためには、自国の伝統や文化を理解し、尊重しつつ、同…
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221西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
私も、この質問をしたものの、今いろいろな要素を基にというような御答弁だったと思うんですけれども、本来は自発的というか、当たり前に、国を思うという気持ちは皆が持っているかと思うんですよね。
今日答弁に立たれる議員の皆さんもそれぞれ御地元があろうかと思います、そして生まれ育ったふるさとがあると思います。ふるさとは好きですよね、愛していますよね。これは、国際感覚といいますか、外国に行った場合でも、日本で生まれ育ったということにやはり自信、誇りを持つかと思うんですよね。本来、自分の生まれ育った場所というのは愛着を持ちますし、自…
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222
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なことであります。
その上で、この法案に関しては、我が党、国民民主党も共同提出をしているところでありますが、幾つかの点で懸念があるというふうに認識をしております。具体的には、これまでの質疑にも出てきましたが、罪刑法定主義の観点から構成要件が不明確であること。処罰範囲を過度に広げないために、どのような対象物に対する行為が処罰対象となるのか、こちらについて立法者としての意思を確認することが必要であるというふうに認識をしています。加えて、憲法が保障する表現の自由を過度に制約することなく、適正な調和を図ること。
こうした懸念を持っているところでありますので、こうした点について国会質疑を通じて解消していくことが大切なことだと考えておりますので、そうした観点から、本日は、国民民主党の提出者、そして自由民主党の提出者、それぞれについて御質問をしていきたいと思います。
まず最初に、立法事実についてお伺いをいたします。
この法案の立法事実とは、これもこれまでの審議でもなされておりましたが、これまで、国内における国旗損壊行為として、具体的にどのような事例があるのか、とりわけ、そのうち器物損壊罪が適用されない事例としてどのようなものがあるのか、国民民主党の提出者にお伺いいたします。
224飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、一番至近な、特に報道をなされた事例としては、平成二十年の事例がございます。これは、神社に参拝に来られた参拝客、そこから国旗を強奪をいたしまして、それを踏みつける、さおを折るという行為がありまして、これは今もお話がありましたように器物損壊罪、これによって処罰がなされたところであります。こうした点が報道でなされた一番至近の例ということですが、それ以外にも、確かに認められているものが四点、これは午前中の審議でも出たところでもあります。
ただ、これ以外のものとして、器物損壊以外でどういったものが処罰されたのかというのは、一…
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森ようすけ(国民)
今、一つ具体例を挙げていただきましたが、それ以外でも、本日質疑にも出ておりましたが、例えば、国体の会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろして、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて、半分ほど焼失をさせ、逮捕されたといったような事例もあるというふうに私としても認識しているところであります。
ところが、これは、今御答弁いただいたとおり、ほかの法律、ほかの罰則によって処罰されている例が多々ある中で、なかなか、この国旗損壊罪を新たに立法して、立法事実が明確ではない中、本当にこれが必要なのかというところは明確に丁寧に説明することが国民に対して必要なことだ…
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226飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
事例につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた点、あるいは森委員から言われた点、国内にはあるところでありますし、検挙に至ったものであるということでございます。
ただ、今、グローバル化がどんどん進む中で、インターネット、こうしたもので、海外において、自国の国旗を損壊をする、又は目立つという行為、これがどうしてもネットの世界では盛んになされるということで、そうしたものが国内に目立てば目立つほど入ってくる、こうした事例があるところであります。
そこで、そうした事情を踏まえつつ、国旗をそうした形での損壊をしていく、愉快犯で…
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