本法案は、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めさせていただいております。
このような構成要件の下では、通常の判断能力を有する一般人の理解において、その行為の態様や周囲の状況などから、具体的場合に自分の行為が本法案の適用を受けるものかどうかの判断は可能であると考えております。
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後藤祐一(中道)
こんな曖昧なことで刑罰に処せるんですかね。
ほかの手段ということは、全然説明になっていないじゃないですか。器物損壊罪でできないところというのは自己所有しかないんだから、自己所有のところの立法事実を証明できていないんだから、ほかの手段のところが説明できていないじゃないですか。まあ、金曜日に続きをやりましょう。
罪刑法定主義、明確性原則に行きますが、一つ飛ばして、ちょっとこれは例示でいきたいと思いますが、国旗を地面に置くパフォーマンス、あるいは泥や雨で汚れたようなところに置くような場合、あるいは車が往来するような道路に置いた場合、こういったものも処罰対象…
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185高高木啓(自民)
今事例をお話をされましたが、お尋ねのその事例でございますけれども、本法案において処罰の対象になるかどうかについては、一概に処罰対象となるかどうかをお答えすることはできませんが、個別具体の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係を踏まえて判断をされるものと承知をいたしております。
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後藤祐一(中道)
ほら、こういう答弁が来るから罪刑法定主義違反だと言っているんですよ。分からないわけですよ、どこまでやっていいのかが。
個別事案によりますという答弁では、国民は事前に適法性を判断できないんじゃないんですか。
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- (上の発言)
187高高木啓(自民)
本法案は、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めさせていただいております。
このような構成要件の下では、通常の判断能力を有する一般人の理解において、その行為の態様や周囲の状況などから、具体的場合に自分の行為が本法案の適用を受けるものかどうかの判断は可能であると考えております。
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後藤祐一(中道)
可能ですか、皆さん。泥や雨で汚れる可能性のあるようなところに国旗を置いた場合、オーケーかどうか判断できますか、自民党の皆さん。車が往来する道路に置いた場合、それが該当するか判断できますか。できないですよ。
これは芸術との関係もいろいろあるわけですよ。ちょっと時間がないから省略するけれども、金曜日にしますが、どのような客体、どのような態様、どのような行為による損壊等が構成要件を満たすのか、そして、どのような場合は違法性阻却されるのかを、具体的な事例で詳細に示す必要があるんじゃないんですか。
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189高高木啓(自民)
抗議活動や芸術表現としての損壊行為であっても、それが著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますが、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。
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後藤祐一(中道)
何も具体的に言っていないじゃないですか。
これが示せないということは、明確性の原則、すなわち、構成要件該当性の問題があるんですよ。罪刑法定主義違反ですよ。示していないじゃないですか。部会で出せと言ったから、先ほど階委員が言っていた幾つかの事例は示されました。あんなのじゃ全然足りないですよ。
もっと精緻な、先ほど私が言ったような事例も含めて、国旗に何を書くかとかも含めて、具体的な客体、態様、行為、そして違法性阻却はこういう場合になる、それを精緻に具体的に書いたものを提出いただけるよう、委員長に求めたいと思います。
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