塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

器物損壊罪と適用場面が重複する部分があるのではないかという御指摘、大変鋭い御指摘だと思っております。

御案内のとおり、今、他人の国旗を勝手に破いたり汚損したりした場合には、普通に考えれば器物損壊罪の構成要件に係ってくる部分がございます。

ただ、今先生からお話がありましたように、器物損壊罪については親告罪となっておりますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになっております。今回の我々の法案の趣旨としては、国旗につきましては、これはやはり、国民の感情の観点から、被害に遭った方の告訴を待つことなく、構成要件に該当するものとして処罰していく必要があるのではないか、こういうことで、告訴、親告罪とはしない形で設計をしております。

仮に、ある方が他人の国旗を損壊して、そしてその被害者の方から親告があった場合には、御案内のように、国旗損壊罪と器物損壊罪、両方成立し得るということになるかと思いますが、そうした場合には、両罪、観念的競合という形になりますので、恐らく、罪の重い、罰則の重い方の適用という形に実務上は処理されていくのではないかと思います。

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