そうですね、この辺については、そういう実際の声を聞いていただいて、可能な限り取り組んでいただくということでお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、現時点で設計や製造を進めている事業者に対しての本法律の施行に伴う配慮の必要性というものが必要かというふうに思いますけれども、この新制度への移行措置はどのように考えているのか、そしてまた、改正前から開発を進めてきた事業者への経過措置とか周知期間というか、そういったところはどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
そうですね、この辺については、そういう実際の声を聞いていただいて、可能な限り取り組んでいただくということでお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、現時点で設計や製造を進めている事業者に対しての本法律の施行に伴う配慮の必要性というものが必要かというふうに思いますけれども、この新制度への移行措置はどのように考えているのか、そしてまた、改正前から開発を進めてきた事業者への経過措置とか周知期間というか、そういったところはどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
人員体制につきましては、先ほどから出ておりますが、宇宙活動法を所管する宇宙開発戦略推進事務局の体制強化としまして、令和八年度におきましては令和六年度の三倍増に増員をしたところでありまして、ここをまずやっていくということであります。 さらに、具体的に、電子申請など、現行においても、申請者がわざわざ宇宙事務局の窓口まで来なくても、電子ファイルを送付するなど申請書を提出することは可能であるところですが、今後、申請の増加を踏まえまして、デジタル庁とも連携しまして、電子申請プラットフォームの活用も検討してまいりたい。 あるいは、審査の標準化、迅速化の点もござい…
ありがとうございます。 この審査期間、スタートアップ企業について非常に死活問題につながるというふうに思っております。まさにベンチャー企業は数か月の遅延というものが事業の継続というものを左右しますので、そこら辺はしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 それから、包括許可制度の導入、これは経団連からも出されているというふうに認識しておりますけれども、このことについて、現時点では、先ほどからも御答弁でもありますように、慎重な感じに思いますけれども、どのような条件が整えばそういう包括許可制度の導入を検討できるのかというところと、具体的な条件と…
包括許可制度について要望があることは承知しております。 現在、我々、都度で申請を受けておりますし、それから、先ほどのような書類の簡素化でありますとか電子化を活用して、できるだけ審査期間が長期にならないような対応を既にしているところですが、包括許可を導入するに当たっては、事業者側の標準的な組織体制や知見の蓄積も大事だと考えておりまして、むしろ、現在、体制の整備とか、義務づけるということで、かえって事業者の自由な事業活動を制限する懸念もありますので、そこの点を考えながら今後検討していくということにしたいと考えております。 比較的、反復継続してできるという…
そうですね、この辺については、そういう実際の声を聞いていただいて、可能な限り取り組んでいただくということでお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、現時点で設計や製造を進めている事業者に対しての本法律の施行に伴う配慮の必要性というものが必要かというふうに思いますけれども、この新制度への移行措置はどのように考えているのか、そしてまた、改正前から開発を進めてきた事業者への経過措置とか周知期間というか、そういったところはどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
経過措置や周知期間に対するお尋ねです。 本法案の目的ですが、公共の安全の確保が含まれておりまして、宇宙ロケットの打ち上げや特定人工衛星の管理といった行為の有する危険性に鑑みると、施行後に打ち上げられる宇宙ロケットや人工衛星等については経過措置を設けずに改正後の基準に適合させることが適当と考えておりまして、一方で、改正後の基準の詳細な内容については今後下位規定において定めていく予定ですが、政府として、宇宙ロケットや特定人工衛星に適用される基準は、基本的には現行規定から大きく変わることはないということでございますし、それから、改正後の基準を整備するに当たっ…
ありがとうございます。
時間の関係で少し質問を飛ばさせていただきますが、次は、補償、損害の賠償についてでありますけれども、今、法改正によって、政府補償の上限額についてであります。
これは国際的な比較をして十分と言えるのかというところと、今回対象に加わる試験打ち上げ等について、補償額の設定の考え方、そしてまた、見直していくのであればその検討状況を示していただきたいというふうに思います。
現行の政府補償額の上限額、三千五百億円となりますが、諸外国の事例を参考としております。我が国の国際的な、関連産業の国際競争力の観点からは適当な水準だ、妥当であると考えております。
したがいまして、今後、諸外国の状況を踏まえながらも、あるいは事業者等のニーズなどを踏まえながら検討していくということかと考えております。