先ほどは混乱いたしまして、失礼いたしました。現在、国内で想定されていないので、先ほどサブオービタル飛行は例外にしている、対象外にしているということでございましたので、混乱させて、失礼いたしました。三十五条の無過失責任の解釈については、打ち上げをする者ということになっておりますので、今回は対象外でございます。
そして、今、ミサイルについて御指摘がありました。ミサイルは様々なものがあるので、この定義が、軍事目的で用いられるものだということで認識はしておりますが、一概には定義し難いという中で、まず、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるということです。先ほどは大変失礼しました。そして、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外に投入される場合は宇宙ロケットの打ち上げに当たるという整理です。したがって、宇宙ロケット、それから打ち上げというのが、概念上の整理で大変分かりにくかったところは改めて明確にさせていただきます。
そして、委員御指摘のいわゆるミサイルなんですけれども、一般的には誘導により地上や海上、空中の目標に対して飛行するという特徴を有しているものと認識しております。その特徴から、地球を回る軌道等に投入するような、地球に戻ってこなくなる状態にするという運用は想定し難いと承知しております。そのため、いわゆるミサイルの発射が宇宙ロケットの打ち上げに該当するようなケースは想定しておらず、宇宙活動法の対象とは考えておりません。
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山下貴司(自民)
風木事務局長、整理してきちんと答えてください。
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35風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
大変失礼しました。
今、宇宙ロケットの打ち上げは、三十五条は打ち上げのケースだけなので、基本的には負わないということです。当初の答弁を修正させていただきます。打ち上げの定義には当たりませんので、これには対象にならないということになります。
失礼いたしました。
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後藤祐一(中道)
ちょっと、大丈夫ですか。
不公平じゃないですかね。これは、だって、アポロのあのサターン5型より推力があるやつですよ。それがおっこちちゃって、無過失責任を負わないって、型としてはほぼ同じぐらいの大きさのもので、大きさの推力のあるものが、無過失責任を負う負わないが分かれるって、ちょっと無理があるんじゃないんですか。
実際に、人工衛星で軌道投入するとか月まで行くとかという目的が、どこからか、日本からシンガポールまで二十何分とかいう、その目的が違うのは分かるけれども、事故のリスクというのは、それはそれぞれにあるわけで、ちょっと、今の解釈なのであれば、さっき、…
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- (上の発言)
37風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
先ほどは混乱いたしまして、失礼いたしました。現在、国内で想定されていないので、先ほどサブオービタル飛行は例外にしている、対象外にしているということでございましたので、混乱させて、失礼いたしました。三十五条の無過失責任の解釈については、打ち上げをする者ということになっておりますので、今回は対象外でございます。
そして、今、ミサイルについて御指摘がありました。ミサイルは様々なものがあるので、この定義が、軍事目的で用いられるものだということで認識はしておりますが、一概には定義し難いという中で、まず、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるということです。先ほどは大変失礼しました。そして、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外に投入される場合は宇宙ロケットの打ち上げに当たるという整理です。したがって、宇宙ロケット、それから打ち上げというのが、概念上の整理で大変分かりにくかったところは改めて明確にさせていただきます。
そして、委員御指摘のいわゆるミサイルなんですけれども、一般的には誘導により地上や海上、空中の目標に対して飛行するという特徴を有しているものと認識しております。その特徴から、地球を回る軌道等に投入するような、地球に戻ってこなくなる状態にするという運用は想定し難いと承知しております。そのため、いわゆるミサイルの発射が宇宙ロケットの打ち上げに該当するようなケースは想定しておらず、宇宙活動法の対象とは考えておりません。
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後藤祐一(中道)
これも、だから、宇宙ロケットには該当する可能性があり得るけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しないという、サブオービタルと同じような扱いになるということですね。うなずいていただきました。
大臣、今のやり取り、ちょっと危ういと思いませんか。スペースX、東京から飛ぶ可能性はあるんですから。そんな、すぐですよ。本当にこの解釈でいいかどうかは、よく検討していただきたいなと思います。
結構時間がかかっちゃいましたが、気球からの打ち上げ、ロックーン方式、これは二条六号の宇宙ロケットの打ち上げに該当するんでしょうか。つまり、気球で高いところまで持っていって、そ…
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39風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。
その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。
御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設…
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後藤祐一(中道)
今の答弁で、ロケットを固定、保持するための設備とか、地上にある何とかかんとかの設備とかを打ち上げ設備という答弁をしちゃったんだけれども、私が何でこれを聞いたかというと、打ち上げ施設と定義されているんですよ。施設というのは、通常、地面に固定されているものをイメージするわけです。気球でふわふわ浮いているものについているものを施設と言うのに無理があって、まさに今、風木さんは打ち上げ設備と言っちゃっていたのを私は聞き漏らしていないんですけれども、これは打ち上げ設備と言った方がいいんじゃないんですか、打ち上げ施設じゃなくて。
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