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後藤祐一(中道)
皆さん、分かりましたか。さっきは当たらないと言って、今は当たるというように聞こえるんですが。
要するに、このスターシップV3は、宇宙ロケットには当たると、推力があるから。ただ、宇宙ロケットの打ち上げ、六号の定義、打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入しとあるので、投入に当たらないから宇宙ロケットの打ち上げには当たらない、そういうことですか。
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27風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
失礼いたしました。
そのとおりです。宇宙ロケットには当たるんですけれども、その投入には当たらないので、打ち上げには当たらないという趣旨でございます。
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後藤祐一(中道)
ちゃんとそう答えてください。
宇宙ロケットには当たるけれども、宇宙ロケットの打ち上げには当たらないって、本当ですか、それ。かなり無理のある条文解釈じゃないですか。
でも、このスターシップのようなサブオービタル飛行をする飛行体は、地球に落下して事故を起こした場合に、この法律で定めるような各種の規制だとか無過失責任は、じゃ、負わないということですか。
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- (上の発言)
29風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
宇宙ロケットに当たる、それで、打ち上げには当たらない。他方で、この法律の、宇宙活動法の世界では、打ち上げ者に対して無過失責任は課しておりますので、その点については責任がございます。ただ、宇宙活動法の世界で、打ち上げの許可の対象にはならないということでありまして、そこがポイントであります。すなわち、宇宙ロケットに当たるとしても、軌道投入あるいはその外に投入ということがあるかどうかについて、打ち上げに当たるかという、定義に含めるかどうかとしております。(後藤(祐)委員「いやいや、だから、無過失責任を負うの、負わないの」と呼ぶ)負います。
これは……
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山下貴司(自民)
答弁で、無過失責任を負うかどうかというのをはっきり答えてください。
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31風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
はい。
無過失責任を負う形になります。打ち上げ者として……(後藤(祐)委員「だって、打ち上げに当たらないんでしょう」と呼ぶ)はい。許可の対象にはなっていないんですが、三十五条の規定により無過失責任を負うということでありまして、宇宙ロケットの打ち上げを行う者です。したがって、打ち上げを行う者でなければ、したがって、無過失責任は当然、打ち上げを行う者であれば負うということでございます。
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山下貴司(自民)
議事録に残しますので、何について答えているかというのを明確に答弁してください。
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