井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

ありがとうございます。確認を今させていただきました。

この旧氏のところというのは、例えば、婚姻して、生まれたときからの氏から変わるところの氏、そして、離婚をした後の、例えばです、婚姻したけれども離婚してしまう、離婚したときに、婚氏続称といってそれまで使っていた氏を使う場合もあるんだけれども、それも範囲ということになりますでしょうか。そしてまた、養子縁組、ここも範疇の中に入っていくという今御答弁をいただきました。

我が国では、実は、今、住民票で対応していく、住民基本台帳法で対応していくということだったんだけれども、そうすると、住民票に書かれる氏というのはどんな法的な位置づけなのかというところが問題になってきます。

私は、五月八日の法務委員会でこの旧氏の法制化について質問いたしました。実は、今、住民票でやろうとされていますけれども、この旧氏の法制化というのは既に実績があるんです。そして、そのことについては五月八日に民事局長よりも御答弁をいただきました。

それは、今言った婚氏続称という、離婚後に、本来は全ての皆さんは離婚した後に元々の、生来の氏に戻らなければいけないんですけれども、そして民法上の氏は戻っているんだけれども、戸籍のところでは、これまで使っていた、婚姻中に使っていた氏をそのまま使い続けることができるというような内容なんですね。

また、国際結婚の際にも、日本人と外国人が婚姻した際には、日本人側は、原則として従来の氏を維持しつつ、届出によっては外国人の配偶者の氏、片仮名でスミスさんだとか、そういうのをやって、戸籍に本来だったらばそこは書いてはならないんだけれども、それを変更することも可能になっている。

これらは、いずれも民法上の本来の氏とは異なる側面を持ちながらも、制度としては戸籍法の中で対応をされてまいりました。つまり、日本の氏制度というのは、一貫して氏に関する事項は戸籍で扱うということを貫いてきたんです。

そして、先ほど言った婚氏続称制度というのは、成立から五十年を迎えます、一九七六年の成立ですので。そして、二〇二四年度の調査では、離婚者の四二・八九%、実に四割がこの制度を使っております。しかし、この制度、変則的なものなんだけれども、戸籍制度の中で対応して、この制度は何か混乱を五十年間の間にしてきたのかといったら、そうじゃないんですね。もうしっかり根づいているんです。

なので、なぜ、これまで政府は戸籍で対応してきたのに、今回、旧氏を使うことについて住民票でやるような形を選択をしたのでしょうか。従来の制度との違い、これをどのように整理をしているかも含めて、お答えをいただきたいと思います。

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