後藤祐一 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

是非ちょっとアンドロイドも安心して使えるようにしていただきたいなと思います。

続きまして、通告の三の2というところ、これも国家公安委員長に聞きたいと思います。

いわゆる闇バイトについてですけれども、犯罪実行役を募る行為そのものを処罰するという立法措置というところまで今後検討していくんでしょうか。これは、メリット、デメリットはあると思うんです。実際、そのメリットと留意点を整理していただきたいんですが、述べていただけますでしょうか。

国家公安委員長、大丈夫ですか。三ポツの2です。通告どおりに言っていますから、それを出していただければ結構ですので。

メリットとしては、リクルーターによる募集行為そのものを捕まえることができるようになるですとか、SNSの投稿がグレーだった場合にSNS事業者に対して削除要請の根拠が示しやすくなるですとか、あるいは仮装身分捜査がやりやすくなるといったメリットは多分あるんじゃないかと思うんですね。

ただ一方で、表現の自由の問題、通信の秘密との関係、こういった憲法の問題もあります。また、犯罪と無関係な仕事の募集に影響があっては当然いけないわけですから、そういった面で、制度設計がそもそもできるのかという問題もあると思います。

その上で、犯罪実行役を募る行為そのものを処罰するような立法措置について、そのメリット、デメリット、その検討をこれからどうしていくのか、お答えください。

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