中道改革連合の後藤祐一でございます。
先週審議がありました続き、特殊詐欺ですとかSNS型投資・ロマンス詐欺、闇バイト、この辺りについて引き続き聞きたいと思います。
国家公安委員長、よろしいでしょうか。ちょっと順番を入れ替えて、二ポツの四というところから行きますので。
今、配付資料の二枚目に、警察庁が、国際電話の詐欺が多いので、国際電話がかからないようにブロックするアプリというのを推奨しているんですね。これは非常にいいと思うんですが、ちょっと問題があって。私、これをインストールしたんですよ。ところが、iPhone版はいいんですけれども、アンドロイド版は着信した番号がこの会社へ行っちゃうんですよね。誰から着信しているかが会社に行くのはちょっとやはり気持ち悪いわけで。
これは、国家公安委員長、せっかくいいものを作っているんですから、着信番号がこの会社に行かないようなアプリをちゃんと作っていただくよう要請すべきじゃないでしょうか。
その上で、これは是非、いろいろな自治会で警察官の方が来て気をつけてくださいねというようなときに、まさにこれをみんな入れてくださいというふうにどんどん宣伝したらいいと思うんですが、いかがでしょうか。
18向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
取適法の対象外につきましては、独禁法が適用されるということでございます。そして、独占禁止法の優越的地位の濫用に関するガイドラインにつきまして、考え方が記載されておりますが、それについて、現在、協議を促進するような規定を設けようと検討しているところでございまして、今、パブコメも終了いたしまして、近々最終版が公表されるということでございます。
これらの周知、そして違反行為に対する厳正対処に努めてまいりたいと考えてございます。
この発言のページ
19
大島敦(中道)
よろしくお願いします。
終わります。
この発言のページ
20
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
この発言のページ
- (上の発言)
21
後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
先週審議がありました続き、特殊詐欺ですとかSNS型投資・ロマンス詐欺、闇バイト、この辺りについて引き続き聞きたいと思います。
国家公安委員長、よろしいでしょうか。ちょっと順番を入れ替えて、二ポツの四というところから行きますので。
今、配付資料の二枚目に、警察庁が、国際電話の詐欺が多いので、国際電話がかからないようにブロックするアプリというのを推奨しているんですね。これは非常にいいと思うんですが、ちょっと問題があって。私、これをインストールしたんですよ。ところが、iPhone版はいいんですけれども、アンドロイド版は着信した番号がこの会社へ行っちゃうんですよね。誰から着信しているかが会社に行くのはちょっとやはり気持ち悪いわけで。
これは、国家公安委員長、せっかくいいものを作っているんですから、着信番号がこの会社に行かないようなアプリをちゃんと作っていただくよう要請すべきじゃないでしょうか。
その上で、これは是非、いろいろな自治会で警察官の方が来て気をつけてくださいねというようなときに、まさにこれをみんな入れてくださいというふうにどんどん宣伝したらいいと思うんですが、いかがでしょうか。
22
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今お話しいただいた警察庁推奨のアプリでございますけれども、アプリ提供企業の最新の技術であるとか様々な独自のノウハウを活用して、スマホへの国際電話であるとか詐欺電話を遮断する機能を有していることから、犯人との接点、これを断つということができて、特殊詐欺に極めて有効だと我々も思って、今、各地において推奨しておるところでございます。
私自身も、当初、紹介をもらってからダウンロードして使用しておりますけれども、いわゆる詐欺の防犯情報であるとか、着信番号の企業の名称表示をされて、非常に便利な機能も備えているというふうに感じて、いろいろと私も…
この発言のページ
23
後藤祐一(中道)
是非ちょっとアンドロイドも安心して使えるようにしていただきたいなと思います。
続きまして、通告の三の2というところ、これも国家公安委員長に聞きたいと思います。
いわゆる闇バイトについてですけれども、犯罪実行役を募る行為そのものを処罰するという立法措置というところまで今後検討していくんでしょうか。これは、メリット、デメリットはあると思うんです。実際、そのメリットと留意点を整理していただきたいんですが、述べていただけますでしょうか。
国家公安委員長、大丈夫ですか。三ポツの2です。通告どおりに言っていますから、それを出していただければ結構ですので。
メ…
この発言のページ
24
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お話がありました犯罪実行役を募る行為に関して、まず、職業安定法にあっては、公衆衛生であるとか公衆道徳上有害な業務に就かせる目的、これで労働者の募集の要件に該当する犯罪実行者の募集、これは職業安定法の第六十三条の第二号であるとか、また、虚偽に当たる又は誤解を生じさせるような労働者募集の表示、職業安定法第五条の四、例えば厚労省の解釈によると、雇用しようとする者などの名前、氏名又は名称、住所、連絡先、業務内容であるとか、またさらに賃金の六情報、この記載のない求人情報を禁止する規定が設けられているものというふうに承知しております。これらの規定に基づいて、警察で…
この発言のページ