大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。

この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございまして、このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については正当な理由に当たるものと解しているところでございます。

その上で、正当な理由に当たる事例といたしましては、例えばでございますが、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし店舗に一括して支払う場合や、自身の消費に係る支払いに必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものと考えております。

また、委員御指摘の、知らずに一般人が送金バイトに巻き込まれる場合に関しまして、どういった場合に罰則の対象となるかにつきましては、個別具体の状況によりますことから一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、例えば、SNSを通じて見ず知らずの者から有償で送金の依頼を受けて実際に送金代行した行為については、正当な理由があるとは認められないと考えられるところでございます。

いずれにいたしましても、正当な理由に関する解釈や、先ほど申し上げたような具体的な例示、あるいは送金バイトの手口でマネロン、マネーロンダリングが行われている実態、また、送金バイトとして送金代行行為にこうした正当な理由がないことなどを、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対しまして分かりやすく丁寧に周知してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

140の発言を見る

148の発言を見る