後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。

実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。

ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。

先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融機関に求めた場合は、この二十七条一号の法令に基づく場合に該当するから情報提供をしているということでよろしいでしょうか。弁護士法二十三条の二に基づいて弁護士会照会として入出金履歴の開示を求めた場合も、この法令に基づく場合あるいは財産の保護のために必要である場合として、金融機関が提供をしているんでしょうか。もしそれに差があるとすれば、一体どんな理由でしょうか。

前後のやりとり

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