法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
口座の入出金履歴の情報提供に関しまして、金融機関は、弁護士照会を含む被害者側からの求めに対しましては、当該口座の名義人の同意がある場合には応じるケースが多いというふうに認識をしております。被害金の移転の蓋然性が極めて高いと判断できるなど、個々の具体的事案によっては、弁護士照会のみの求めに応じ情報提供を行うケースもあると承知をしております。
なお、御指摘の三金融機関の現状につきましては、個別金融機関に関する事柄でもございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。 配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。 ちょっと先取りして言っちゃいまし…
お答えいたします。
個々の金融機関の対応につきまして、どういったようになっているかということを一概に今申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、振り込み先が分散されているといったような状況で、被害金との因果関係というものが必ずしも明らかでないようなそういったようなケースにおきましては、金融機関には守秘義務がございますので、そことの関係もございまして、慎重な対応を行っているというようなことがあるものと承知をいたしております。
- (上の発言)
法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
お答えいたします。
必ずしも個人情報保護法との関係のみというわけではなくて、総体として、もちろん、金融機関がそういった情報の扱いに応じて、訴訟等々の話、そういったものも、リスクも総合的に勘案した上でそれぞれの判断を行っているというふうに承知をしております。具体的にどういった事情をどの程度個々のケースにおいて判断したかにつきましては、私どもとしては、個々のケースにつきましてはコメントは控えております。
こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。 実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。 ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。 先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融…
お答えいたします。 ただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、個人情報保護法上の例外としての法令に基づく場合、こちらのこの法令といいますのは、弁護士法第二十三条の二に基づく照会、これも含まれ得るものというふうに認識をいたしております。 その上で、金融機関は、例えば、被害金の移転の蓋然性が極めて高いといったようなそういったような確証を金融機関として得た場合には、この照会に応じまして開示に応じるケースがあるというふうに承知をいたしております。 他方で、そういったような確証が得難いような、先ほども申し上げた、例えば振り込み先が分散されておるとい…