法律の、今回提案しているものの設計に照らしまして、手間がかかるということを私なりに解釈いたしますと、例えば、データによりましたら、電子カルテのように構造化されているデータがございます。それは、常識的に考えますと、名前、住所などを削除しようと思えば当然に削除できるものでございます。それが提供先にとって不要だということが、一般的には不要の場合が多うございますけれども、明らかになれば、削除しない提供というのは要件を満たさない提供ということで、法律違反を構成するかと思います。
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
ちょっと、質問に答えてください。もう一度、端的に答えてください。面倒くさいときにはそのまま出してしまうんじゃないかという問いに対して、そういうことについて個情委としてどういうふうに考えているのかということについて。
必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり)
ちょっと、手間がかかるというのは具体的にどういうときかというのを特定して、それで、事務局長、答えてください。
- (上の発言)
法律の、今回提案しているものの設計に照らしまして、手間がかかるということを私なりに解釈いたしますと、例えば、データによりましたら、電子カルテのように構造化されているデータがございます。それは、常識的に考えますと、名前、住所などを削除しようと思えば当然に削除できるものでございます。それが提供先にとって不要だということが、一般的には不要の場合が多うございますけれども、明らかになれば、削除しない提供というのは要件を満たさない提供ということで、法律違反を構成するかと思います。
ちょっと悪質ですよ、これ。
じゃ、カルテの備考欄はどうですか。名前、住所は消すんですか。
お答え申し上げます。
具体的には、法律案が可決した暁には、その適切な執行のために具体的細則を決めていくことになろうかと思いますが、カルテの備考欄につきましては、私自身は、これから子細を検討する立場にありますので、所管もしておりませんし、想像でのお答えになると思いますけれども、いわゆる構造化されていないデータがAI開発あるいは統計分析に何らかの形で必要になる場合には、それにつきましても提供する可能性はあろうかと思います。
今、はっきりおっしゃいました。
構造化されたデータ、例えばエクセルなんかで名前がばあっと並んでいるとき、これは消すのは簡単だから消すかもしれない。でも、構造化されていない医療データの中に住所、氏名が入って、消すのが面倒、簡単に言うとですね、その場合は提供するとはっきりおっしゃったわけであります。これは非常に危ういことだと思います。
先月、御存じのように、イギリスで五十万人分の医療データが流出したのは御存じですか。