ありがとうございます。
先日、北京で二足歩行ロボットの競技大会が開かれて、人よりも速かったというニュースを見たときに、二十年前に、焼結の部品という、こんなちっこい、焼き固める部品がありまして、機械の奥の方の部品なの。そこの工場を訪問したときに、中国製と日本製の比較があって、同じ形だけれども、耐久力は日本が抜群にいいというお話を聞いたんですよ。ただ、あの二足歩行ロボットの競技会を見たときに、技術レベルが相当上がっているかなと。
最先端も必要なんですけれども、個々の積み上げでしか物はできないので、その点を理解していただけるとありがたいなと思っています。
機微技術の流出防止は、外為法による投資審査、輸出管理、特許出願の非公開、情報保全だけで完結するものではないと考えます。企業側に信頼できる資本の選択肢がなければ、資金不足や事業継承を契機に、高リスクな資本や買収提案に依存せざるを得ない場合があります。
政府として、機微技術を持つ中堅・中小企業に対し、技術流出防止と成長資金供給を一体で進める必要性があると思います。基本認識を伺います。
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山下貴司(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大島敦君。
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大島敦(中道)
よろしくお願いします。
昨年の九月にバングラデシュを訪問して、現地の縫製工場、ラルフローレンとかポロを作っている縫製工場の見学をしたときに、大きな標語が書いてあって、カイゼンと書いてあるの。トヨタの生産方式がバングラデシュの縫製工場でも導入されていて。
産業はやはりサプライチェーンが大切だと思っていまして、その一つが欠けても、物はできないんです。例えば、今、政府で高速増殖炉を造っていこうと高らかに旗を掲げているんですけれども、私が入社したときの最初の仕事が、高速増殖炉「もんじゅ」とか常陽の燃料が入った、核燃料の棒を束ねる、非常に難しいパイプの工程管理…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
我が国の雇用を支える中堅・中小企業は、我が国経済の基盤であり、かつ、経済安全保障政策においても重要な対象であると認識しております。
その上で、委員御指摘のとおり、中堅・中小企業には、経済安全保障上優れた技術を保有する企業もある一方、事業承継や資金調達といった経営環境の変化により、技術流出のリスクに直面する場合もあると認識しております。
この点、産業の防衛にも寄与する外為法に基づく投資審査や輸出管理といった取組に加えて、技術流出防止に向けた対応として、例えば、経済産業省では、技術流出対策ガイダンス、これを策定し、具体的な対策を掲示するとともに、その内容…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
ありがとうございます。
先日、北京で二足歩行ロボットの競技大会が開かれて、人よりも速かったというニュースを見たときに、二十年前に、焼結の部品という、こんなちっこい、焼き固める部品がありまして、機械の奥の方の部品なの。そこの工場を訪問したときに、中国製と日本製の比較があって、同じ形だけれども、耐久力は日本が抜群にいいというお話を聞いたんですよ。ただ、あの二足歩行ロボットの競技会を見たときに、技術レベルが相当上がっているかなと。
最先端も必要なんですけれども、個々の積み上げでしか物はできないので、その点を理解していただけるとありがたいなと思っています。
機微技術の流出防止は、外為法による投資審査、輸出管理、特許出願の非公開、情報保全だけで完結するものではないと考えます。企業側に信頼できる資本の選択肢がなければ、資金不足や事業継承を契機に、高リスクな資本や買収提案に依存せざるを得ない場合があります。
政府として、機微技術を持つ中堅・中小企業に対し、技術流出防止と成長資金供給を一体で進める必要性があると思います。基本認識を伺います。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
先ほど申し上げましたとおり、中小・中堅企業に対する技術流出防止の取組については、経済産業省を中心に、これまでも措置を講じてきていると承知しておりますが、中小企業が安定株主の存在を前提に経営基盤を強化し、成長していける環境を整備することは、政府としても重要であると考えております。
例えば、中堅・中小企業に対して中長期的な目線で投資を行う中小企業投資育成株式会社のような公的な投資会社も存在しております。同社は、特定重要物資の供給計画認定制度とも連携するなど、実際、協力して経済安全保障を強化する枠組みを提供してきてくれております。
加えて、本改正法案では、…
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大島敦(中道)
今の御答弁の中にも触れてあったかと思います。機微情報を持つ中堅・中小企業は、特定重要物資のサプライチェーンの深い部分にも存在しています。今回の法改正により、既に指定されている十六の特定重要物資の供給に問題が起きそうなときには、物資を供給する認定事業者自らが申出を行い、これを受けて政府が対処することとされています。さらに、今は認定を受けていない企業であっても、物資の安定供給にとって重要であれば、政府が供給確保計画の提出を促してでも安定供給に取り組んでいくと理解しました。
具体的なケースも含め、協力要請の規定に基づく政府の取組を政府参考人に、手短にお願いし…
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9殿殿木文明内閣府大臣官房審議官
改正法についてのお尋ねでございますが、第十一条の二の規定は、特定重要物資の原材料を供給する事業者がその事業を廃止、譲渡、移転、買収するなどにより、認定供給確保事業者が特定重要物資を供給する取組が困難となるような場合に、そうした認定供給確保事業者から主務大臣への申出を受けて、当該主務大臣が他の原材料供給事業者や投資家、金融機関等の関係者に対して協力を求めることを想定しているところでございます。
また、もう一つお話がございました九条の二の規定でございますけれども、特定重要物資を生産する事業が廃止、譲渡、移転、買収などをされそうな場合に、そうした行為が安定供…
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