そうじゃなくて、接触の記録を残して公表すると、それが法令に書いてあるわけなので、それを言ってください、中身を。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
繰り返しなのでもう短くしますが、どのような公表のやり方が適切であるかは、今後……(長妻委員「いや、含めているか」と呼ぶ)含めて検討してまいりたいと。
含めているということなので、是非お願いします。 そして、報道によると、どういう企業がJBICのスキームの対象になるのかということについて、ある経済官庁の幹部がこう発言したとあるんですね。最後は官邸の政治判断で決まるケースも出るだろうということなんですけれども、私は、相当口利きが横行するリスクがあるんじゃないかというふうに思うんですね。 そういう意味では、国家公務員制度改革基本法第五条に、政官透明のために政治家と官僚との接触記録を残すというものがあるわけで、今回、JBICに新しいスキームで選ばれた企業において政治家から働きかけがあった場合は、記録を残し…
ほかの行政制度と同様に、法令にのっとった適切な対応をしてまいりたいと考えます。
- (上の発言)
そうじゃなくて、接触の記録を残して公表すると、それが法令に書いてあるわけなので、それを言ってください、中身を。
今挙げていただいた法令の文章にのっとって、適切な対応をしてまいります。(長妻委員「どういう文章ですか」と呼ぶ)国家公務員法の、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他管理をし、及びその情報を適切に公開するため必要な措置を講ずるものとすること。
そうすると、今回の件で、その対応をして公開をしていただく、こういうことでよろしいわけですね。
法令にのっとって、しっかりやってまいります。