岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

お答えいたします。

まず、情報の収集、活用、それから保全などに関する具体的な法令の規定などについてでございます。

例えば情報の収集、活用の観点で申し上げれば、個人情報の適正な取扱いにつきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるルールといたしまして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして行政機関における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条におきましては、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができる旨規定しております。

また、職員の政治的中立につきましては、憲法十五条第二項に、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほかに、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない旨定めております。

なお、この規定は、原則、一般職の国家公務員に適用されるものでございますけれども、本法案におきましては、これを、新設する特別職の国家情報局長にも適用するために、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

加えて、国家公務員法百二条におきましては、政党や政治的目的のための行為をしてはならない旨規定しておりまして、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第六十一条にも同様の規定が置かれているところでございます。

情報の保全につきましては、国家情報局で勤務する職員を含め一般職の国家公務員については、同じく国家公務員法第百条第一項におきまして、その職を退いた後も含めて、守秘義務の規定が置かれております。

さらに、特別職の国家公務員である国家情報局につきましては、今回の法案の附則による改正後の内閣法第十六条の二第五項の規定によりまして、先ほど申し上げました国家公務員法第百条第一項の守秘義務が適用されます。

繰り返しになりますけれども、本法案は、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございませんで、したがいまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものでもありません。

前後のやりとり

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