お答えいたします。
まず、情報の収集、活用、それから保全などに関する具体的な法令の規定などについてでございます。
例えば情報の収集、活用の観点で申し上げれば、個人情報の適正な取扱いにつきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるルールといたしまして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして行政機関における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条におきましては、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができる旨規定しております。
また、職員の政治的中立につきましては、憲法十五条第二項に、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほかに、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない旨定めております。
なお、この規定は、原則、一般職の国家公務員に適用されるものでございますけれども、本法案におきましては、これを、新設する特別職の国家情報局長にも適用するために、内閣法に特別の定めを置くこととしております。
加えて、国家公務員法百二条におきましては、政党や政治的目的のための行為をしてはならない旨規定しておりまして、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第六十一条にも同様の規定が置かれているところでございます。
情報の保全につきましては、国家情報局で勤務する職員を含め一般職の国家公務員については、同じく国家公務員法第百条第一項におきまして、その職を退いた後も含めて、守秘義務の規定が置かれております。
さらに、特別職の国家公務員である国家情報局につきましては、今回の法案の附則による改正後の内閣法第十六条の二第五項の規定によりまして、先ほど申し上げました国家公務員法第百条第一項の守秘義務が適用されます。
繰り返しになりますけれども、本法案は、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございませんで、したがいまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものでもありません。
218中中村はやと政府参考人など
無所属、二期目の中村はやとです。
内閣委員会での質問はこれで初めてでございます。今回、質問の機会をいただきまして、理事始め委員の皆様には、この場をかりて厚く御礼を申し上げます。
さて、本法案に対する質疑もいよいよ大詰めとなりました。私は、皆様の質疑をあそこの席でじっと聞かせていただいて勉強させていただいておりました。
言うまでもなく、情報は私たちが生きていく上で必要不可欠なものです。空気や水と同じで、なくては誰も生きていくことはできません。つまり、情報そのものは何ら害ではありません。大切なことは、空気や水を誰かが不正に入手したり、独占したり、まして…
この発言のページ
219
木原稔(自民)内閣官房長官
本法案ですが、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございます。情報を取得することを容易にする調査権限や、また捜査権限を新たに規定するものではありません。つまり、組織法というのが基本であり、作用法ではないということであります。したがいまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものではないということです。
その上で、情報活動を推進するに当たりましては、国民の基本的人権を保護することや政治的中立性を確保することは当然でございます。これらの事柄については、憲法を始め個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令において一般的、横断的…
この発言のページ
220中中村はやと政府参考人など
情報の集め方について、確認ということで聞かせていただきました。
一九七二年、米国で起きたウォーターゲート事件、ああいったこともございましたし、情報の集め方、基本的には何も今回は新しく制度を変えるわけではないわけですから、ちゃんと法令にのっとってやるということを改めて確認させていただいた次第であります。
また、先日の委員会においては、マスコミや野党の追及を回避する目的で情報活動を行うことはないという答弁をいただきました。しかし、本法案では、国家情報会議のトップが総理であり、国家情報局もその下で機能する構造となっております。形式上は個別の対象を決定しない…
この発言のページ
- (上の発言)
221岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
まず、情報の収集、活用、それから保全などに関する具体的な法令の規定などについてでございます。
例えば情報の収集、活用の観点で申し上げれば、個人情報の適正な取扱いにつきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるルールといたしまして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして行政機関における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条におきましては、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができる旨規定しております。
また、職員の政治的中立につきましては、憲法十五条第二項に、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほかに、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない旨定めております。
なお、この規定は、原則、一般職の国家公務員に適用されるものでございますけれども、本法案におきましては、これを、新設する特別職の国家情報局長にも適用するために、内閣法に特別の定めを置くこととしております。
加えて、国家公務員法百二条におきましては、政党や政治的目的のための行為をしてはならない旨規定しておりまして、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第六十一条にも同様の規定が置かれているところでございます。
情報の保全につきましては、国家情報局で勤務する職員を含め一般職の国家公務員については、同じく国家公務員法第百条第一項におきまして、その職を退いた後も含めて、守秘義務の規定が置かれております。
さらに、特別職の国家公務員である国家情報局につきましては、今回の法案の附則による改正後の内閣法第十六条の二第五項の規定によりまして、先ほど申し上げました国家公務員法第百条第一項の守秘義務が適用されます。
繰り返しになりますけれども、本法案は、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございませんで、したがいまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものでもありません。
222中中村はやと政府参考人など
保全については聞いていなかったんですけれども、済みません、細かく聞いていったので、先にお答えいただいてしまいましたが、一応聞こうと思っていたのは、情報の保全についても、単なる方針ではなくて、外部からの圧力や政治的判断に左右されることなく、適切に管理されるための制度的な枠組みがどのように設計されるのかを聞きたいということを聞く予定でした。まあ、いいです。
では、次に行きたいと思います。
民主的統制と監視の仕組みについてです。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにおいては、議会に情報機関を監視する常設の委員会が設けられ、情報機関から活動内容につい…
この発言のページ
223
木原稔(自民)内閣官房長官
御指摘のような諸外国における情報機関に関する統制の仕組みというのも、こちらも調べてみました。それぞれの統治機構、また情報機関の歴史的発展などの経緯等を踏まえて構築されてきたというふうに承知をしております。
これに対しまして、我が国の統治機構であったり、また情報機関を含めた行政組織のありようですが、必ずしも諸外国と同じではなく、他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないと思い、我が国の行政組織や制度との整合性を十分に踏まえた上で、実効性の確保と統制のバランスを図る必要がある、そのような結論に至りました。
その上で、本法案は、各省庁…
この発言のページ
224中中村はやと政府参考人など
私は、情報という国民の命とも言えるもの、これを扱う上では、やはり重要なのは客観性だと思っているんです。そして、国際基準というのも決して無視はできないというふうに思っております。
衆法提出者である橋本幹彦さんにも伺いたいと思います。
先ほど紹介したような、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツではそういう機関がある、日本ではまだそういうものがない、そういったことに対してどのように考えられるか、お願いします。
この発言のページ