この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。
残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。
一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。
今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばPAC3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前はできなかった、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限りできなかったはずですよね。ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定をしておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。
この発言のページ
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後藤祐一(中道)
官房長官にもう一つ伺います。
同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
外国の利益というのは、簡単に言いますと外国のためにということだろうと思いますが、外国の利益を図る目的があるか否かについては、当該活動の主体や手段などの態様であるとかその時々の情勢等を総合的に考慮して判断することになろうかと思います。
したがいまして、外国の利益を図る目的で行われているか否かを、これを一概に、一例を出してお答えをすることは困難でありますが、通常の友好団体の活動であるとか、あるいは一般的な個別の商取引などが国家情報会議の調査審議事項となるということは想定しにくいと思っております。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。
残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。
一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。
今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばPAC3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前はできなかった、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限りできなかったはずですよね。ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。
87中中間秀彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生御指摘の、米国のライセンス生産品が武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては特段の事情がない限り提供できなかったか御質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮し…
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後藤祐一(中道)
そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。物として、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。
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89中中間秀彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
昨日の改定がございましたが、それ以前におきましても、いわゆるライセンス生産品あるいは国際共同研究開発品については、一定の整理がなされていたところでございます。
今回規定いたしますのは、国産の完成品につきましてでございます。国産の完成品については、従来、いわゆる五類型のみ規定されておったわけでございますけれども、今回の検討におきまして、国産の完成品については、非武器、武器と分類した上で、いずれも、厳格な審査を経て適切と判断された場合には移転は認め得るとしたところでございます。
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