あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

まず、前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。

したがって、お尋ねのような前提に立った質問に対してなかなかお答えしかねますが、警察は、その職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」この規定にのっとって警察活動を行っているところであります。

個々の警察職員でありますが、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第三条に定めるとおり、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念するものであるというふうに承知をしております。

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