まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。
例えば、国民の皆様の安全や国益が懸かっている局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんし、また、外国による影響工作についても、政治活動を隠れみのにするようなことは十分これまでも考えられましたので、インテリジェンス関係機関が政治目的を持って活動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては、これは本末転倒ではないかなと思います。
このようなことから、お尋ねのような修正を加えることは、私どもとしては考えておりません。
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後藤祐一(中道)
プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。
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後藤祐一(中道)
プライバシーに特定して聞いて今答えたということは、含まれるということだと解釈いたします。
続きまして、官房長官に、四月十日の、前々回ですね、質疑の理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。
これは、個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを、我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることはありますかという質問に対して、国会における修正ですから、仮定の話に意見を申し上げるという立場ではございませんという御答弁を繰り返されて、それだと修正協議ができませんので、そこはち…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。
例えば、国民の皆様の安全や国益が懸かっている局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんし、また、外国による影響工作についても、政治活動を隠れみのにするようなことは十分これまでも考えられましたので、インテリジェンス関係機関が政治目的を持って活動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては、これは本末転倒ではないかなと思います。
このようなことから、お尋ねのような修正を加えることは、私どもとしては考えておりません。
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後藤祐一(中道)
条文修正するかどうかは立法府が判断するんですから、最後のは言い過ぎなんですよ。
守らなきゃいけないルールは、今配付資料のとおりです。これは、この条文があろうがなかろうが、守らなきゃいけないんですよ。この条文に反するかもしれないときは、ちゅうちょしてもらわなきゃ困ります。逆に、この法律なり内規を満たしている、問題ないのであれば、問題ない行動はむしろやるべきなんです。だから、確認までに条文に加えても何ら変わらないんじゃないんですかということを私は主張しているわけです。
今の答弁はややおかしいと思いますが、また引き続きこれは議論したいと思います。
次に、…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。
したがって、お尋ねのような前提に立った質問に対してなかなかお答えしかねますが、警察は、その職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」この規定にのっとって警察活動を行っているところであります。
個々の警察職員でありますが、警察職…
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後藤祐一(中道)
拒否するとは言わないわけですよ。これじゃ、今日、今配付したような法令だとか内規に反するような要請があった場合、国家公安委員長、拒否してくれないじゃないですか。そうすると、現場では法令違反のような要請が来てしまう可能性があるわけですよ。現場はやっていられないですよ。
そこで、国家公安委員長、もう一つ申し上げますが、断固たる上司ばかりじゃないということは今の答弁でもうはっきりしちゃったわけですけれども、現場では困るわけです、警察法二条二項に反するようなことはできないと。だから、例えば公益通報窓口的なものをつくって、公益通報は、刑罰があるような法令でないと対…
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