おはようございます。
特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適性評価において特定秘密等の漏えいのおそれがないと認められた者でなければ特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。
これを踏まえまして、内調では、内閣情報官を含む内調の職員のうち特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に対し特定秘密保護法の適性評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても同様の方針で対応してまいりたい、そのように考えております。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
おはようございます。
特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適性評価において特定秘密等の漏えいのおそれがないと認められた者でなければ特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。
これを踏まえまして、内調では、内閣情報官を含む内調の職員のうち特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に対し特定秘密保護法の適性評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても同様の方針で対応してまいりたい、そのように考えております。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。大島敦君。
おはようございます。 昨日の参考人の意見陳述は、大変参考になりました。元内閣情報官だった方、分析官だった方、専門家の方、そして弁護士の方。幾つかキーワードがありまして、ニーズは読んでも空気は読むな、政策と情報の分離は基本中の基本、インテリジェンスの客観性、不確実性を可視化するというところ。なかなか、皆さんの意見を聞きながら、理解が深まってまいりました。 これまでの安全保障に関する法案審議について、私自身の経験も踏まえ振り返ってみたいと思います。 二〇一三年にも、安全保障に関わる重要な制度整備が行われました。いわゆる国家安全保障会議、すなわちNSCの…
おはようございます。
特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適性評価において特定秘密等の漏えいのおそれがないと認められた者でなければ特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。
これを踏まえまして、内調では、内閣情報官を含む内調の職員のうち特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に対し特定秘密保護法の適性評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても同様の方針で対応してまいりたい、そのように考えております。
また、現行の適性評価制度が、特定秘密又は重要経済安保情報の取扱業務を行う者を対象とする制度であることは承知をしております。しかし、内閣情報調査室、将来の国家情報局には、これらに該当しない情報であっても、対外情報活動の対処や総合分析、評価に関わる機微情報が集約されます。
法令上の適性評価の対象外となる職員について、政府は、配置時審査、アクセス権管理、電子機器持込み、退職、帰任時管理その他の防諜措置をどう講じるのか、具体的にお答えいただければ幸いです。
お答えをいたします。 適性評価につきましては、評価対象者又はその家族のプライバシーに関わることから、必要な者に限って行うこととしておりまして、内閣情報調査室におきましても、特定秘密等を取り扱うことが見込まれない職員については適性評価は行ってございません。 しかしながら、これらの職員についても、取り扱うことが見込まれる情報の秘匿度を踏まえまして、それまでの経歴も考慮して人事配置を行っているほか、職員に対する、外国政府関係者と思料される者との接触状況等の定期的な調査や面接の実施、職務室における生体認証による入退室の管理や、共有フォルダへのアクセス権の職員…
官房長官、今後、国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。ですから、これまでと違って、そこに属する職員について、多分、海外の諜報機関から見れば、そこに一人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。
ですから、今後は、職員に対する適性評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその適格性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。