大島敦 (中道改革連合)

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

おはようございます。

昨日の参考人の意見陳述は、大変参考になりました。元内閣情報官だった方、分析官だった方、専門家の方、そして弁護士の方。幾つかキーワードがありまして、ニーズは読んでも空気は読むな、政策と情報の分離は基本中の基本、インテリジェンスの客観性、不確実性を可視化するというところ。なかなか、皆さんの意見を聞きながら、理解が深まってまいりました。

これまでの安全保障に関する法案審議について、私自身の経験も踏まえ振り返ってみたいと思います。

二〇一三年にも、安全保障に関わる重要な制度整備が行われました。いわゆる国家安全保障会議、すなわちNSCの設置に関する法案と、特定秘密保護法案です。

当時、民主党・無所属クラブは、衆議院で五十六人の野党会派にすぎませんでしたが、NSC設置法案については、各省庁から会議への資料、情報提供について、単に「求めることができる。」とするにとどめず、内閣官房長官及び関係行政機関の長が議長の求めに応じて必要な資料又は情報の提供、説明その他の協力を「行わなければならない。」とする方向で修正を求めました。その結果、NSCの実効性を高める修正が盛り込まれました。

また、特定秘密保護法案についても、当時、私たちは対案、関連法案を提出し、政府案と並行して審査に臨みました。最終的な修正は与野党間の協議を経て行われ、国会に対する特定秘密の提供や国会における特定秘密の保護措置の在り方について、国会で検討し、必要な措置を講ずる旨の附則が置かれました。この附則を踏まえた二〇一四年の国会法改正により衆参両院に情報監視審査会が設置され、現在の国会による特定秘密制度の監視の仕組みにつながっております。

私は、国家の在り方に関わる重要法案については、与野党の立場を超え、国民の理解を深める審議を尽くし、できるだけ多くの国民の納得と支持を得られる制度に近づけることが必要と考えております。

今回の国家情報会議設置法案についても同じです。とりわけ、二〇一三年のNSC設置法案で修正を求めた、現在の国家安全保障会議設置法に盛り込まれている会議への資料、情報提供を制度的に担保する規定と同趣旨の規定が今回の国家情報会議設置法案にも置かれていることは、政府全体の情報集約機能を実効性あるものにする上で重要な意義を持つものです。

両法案の修正及び対案の取りまとめに当たっては、ここにいらっしゃる後藤委員が中心的な役割を果たされたものと覚えております。

それで、今回の国家情報会議について、昨日の参考人の御意見の中でこれはと思ったのは、アメリカの合衆国国家情報官の設置だと思います。二〇〇一年の同時多発テロを契機として、米国におけるインテリジェンスコミュニティーがうまく機能していなかったので多発テロを防げなかったという観点に立って、情報の連携不足が指摘され、二〇〇四年に国家情報長官が制定されたということで、今回の国家情報局長も多分同じ任に当たるのかなと思っております。

それで、まず官房長官に伺いたいのは、セキュリティークリアランス。

今回法律が通れば、国家情報局は、特定秘密の保護に関する事務に加え、国家情報会議に提供された資料、情報その他の資料、情報を総合して整理する事務を負うことになります。外国情報機関等による接近、浸透のリスクを考えれば、情報漏えい防止は一部担当者だけの問題ではありません。

そこで、伺います。

特定秘密、重要経済安保情報その他、これらに準ずる機微情報に職務上アクセスし得る全ての職員、出向者について、いわゆるセキュリティークリアランス、すなわち適性評価又はこれに準ずる防諜審査を原則として受けさせる考えはあるのかについて伺いたいと思います。

前後のやりとり

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