御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。
他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られまして、委員御指摘の無制限に情報を求めるということは当たりません。捜査当局が犯罪捜査を通じて得られた情報の提供を受けることは、内調ないし情報機関が特別であるということではございませんで、他機関においても所要のルールないし制限の下で警察からの情報を得ているというふうには考えております。
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吉田宣弘(中道)
御説明ありがとうございます。仮称の国家情報戦略、これは情報部門、それで、国家安全保障戦略、これは国の安全保障政策の最上位の戦略ということでございまして、その関係性をできる限り今正確に答弁いただいたことには感謝を申し上げたいと存じます。引き続き、この二つの文書、政府の中で策定が進められていくと思いますけれども、しっかり注視をさせていただければというふうに思っております。
次に、話をちょっと変えまして、犯罪捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
私も含めてだと思いますが、国民の皆様も、よく犯罪捜査情報、犯罪情報、捜査情報ということを無意識に…
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141千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
ただいまお尋ねいただきました犯罪捜査情報、これにつきましては、法令上の定義はございませんが、捜査情報という語が、捜査により得た情報など、広い概念で用いられることがあるものと承知をしております。
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吉田宣弘(中道)
法定された定義づけもないし、また、定義をつけるとこれはこれでまた厄介なことにもなりかねないので、今の答弁で私は十分承知しているところでございますけれども。
では、この捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
犯罪に対し刑罰権の行使が必要な場合、犯罪捜査に伴い収集された証拠、情報は検察官に送られて、検察官は起訴後の犯罪事実の立証等の刑事裁判手続に伴い裁判所に提出されると存じます。このような犯罪捜査情報の取扱いには、今申し上げた限りは全然問題ないわけでございますが、ここに、いわゆる現行であれば内調、内閣情報調査室、こういったところが絡むとどう…
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- (上の発言)
143岡岡素彦内閣官房内閣審議官
御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。
他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られまして、委員御指摘の無制限に情報を求めるということは当たりません。捜査当局が犯罪捜査を通じて得られた情報の提供を受けることは、内調ないし情報機関が特別であるということではございませんで、他機関においても所要のルールないし制限の下で警察からの情報を得ているというふうには考えております。
144千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
一般的に、捜査により得た情報の提供に当たりましては、公益上の必要性、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を総合的に勘案した上で、提供するか否かや、その内容を慎重に判断しているところでございます。
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吉田宣弘(中道)
むやみやたらに情報が行き来する、そういうふうな運用はされていない、これは当然のことであろうなというふうに思いますが。
それでは、今度は、この国家情報会議設置法が法案として成立した場合の取扱いについて官房長官にお聞きをしますが、内調が国家情報局になったとしても、捜査情報に対する運用、すなわち、国家情報局が無制限に捜査当局に犯罪捜査情報の提供を求めたりするという運用はないという理解でよろしいかどうか、確認の意味で質問をさせてください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほど政府参考人から答弁をさせましたけれども、例えばテロ情報の共有の事例だとか、そのほかにも、一例を挙げれば、外国情報機関が我が国の機密情報を窃取した事件を警察が摘発した場合においては、警察に対し、捜査を通じて得られた情報機関員の接近や工作の手口に関する情報を国家情報局に提供するように求めて、これを素材として各省庁とか企業とか大学等が行う秘密保全対策に役立ててもらうということは、これは必要な取組として当然に想定はされるのではないかなというふうに思います。
他方で、国家情報局が行う総合調整というのは、内閣の立場から行政各部の施策の統一を図る目的で行われる…
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