岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。

他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られまして、委員御指摘の無制限に情報を求めるということは当たりません。捜査当局が犯罪捜査を通じて得られた情報の提供を受けることは、内調ないし情報機関が特別であるということではございませんで、他機関においても所要のルールないし制限の下で警察からの情報を得ているというふうには考えております。

前後のやりとり

139の発言を見る

147の発言を見る