おはようございます。
法案第七条におきまして、各省庁に対し、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じ、国家情報会議に対して資料や情報を提供する義務を規定しておりますけれども、本規定の効果につきましては、先ほど御指摘のあった国家安全保障会議設置法第六条に規定するものと同様であると考えております。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
おはようございます。
法案第七条におきまして、各省庁に対し、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じ、国家情報会議に対して資料や情報を提供する義務を規定しておりますけれども、本規定の効果につきましては、先ほど御指摘のあった国家安全保障会議設置法第六条に規定するものと同様であると考えております。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。大島敦君。
おはようございます。 二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。 多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全…
おはようございます。
法案第七条におきまして、各省庁に対し、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じ、国家情報会議に対して資料や情報を提供する義務を規定しておりますけれども、本規定の効果につきましては、先ほど御指摘のあった国家安全保障会議設置法第六条に規定するものと同様であると考えております。
今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。 外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。 そこで、伺います。 こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複…
お答えいたします。 法制上どうできるかという話じゃなくて、実務上の整理の話だと理解いたしました。 まず第一に申し上げたいのは、私どもの情報サイドが扱う情報、すなわち、警察庁の例えば警備部門でありますとかあるいは外務省の国際情報統括官組織が集めるようなインテル情報につきましては、今も一般的に私ども内閣情報調査室に一旦集約をされ、総合分析を経てから国家情報局に提供されております。国家情報局にはそれを受ける情報担当の班もございまして、緊密に連携をしております。 他方で、例えば防衛装備の整備に関する資料であるとかあるいは外交交渉に関する資料、情報などにつき…
そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。