おはようございます。
二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。
多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全保障局にしっかりと提出させるべきというお話があって、「行わなければならない。」に変えたと考えておりまして。
当時、二〇一三年、野党だから反対しているわけではなくて、内容的に正しければ、しっかり修正をして、よりよい方向に持っていく。その次に行われたのが、特定秘密保護法案も、野党側として五法案、ばっちりとした法案を出して、それで対案で審議をさせていただいております。ですから、賛成でも反対でもなくて、よりよい方向にするということが、私たちが考えているところです。
国のありようを、いつも、こういう法案審議をするときには思いを致しておりまして、思い出すのは、二〇〇一年の九月十一日、夜、地元、自宅に帰ってテレビをつけていると、同時多発テロで、多分二機目の旅客機が貿易センタービルに突っ込んでいる瞬間を見たときに、世界中でこのオペレーションが起きていると思いまして、首都東京もひょっとすると対象になっているかなと思って、夜中、車を飛ばして東京に戻りまして、まずは議員会館に出てみると、極めて平穏無事な我が国でして。
どういう国の在り方かということをよく考えて審議しないといけないと思います。新型感染症のときに、成功した国として台湾とか韓国とかシンガポールが挙げられて、当時の議論は、日本はデジタル化が遅れているからデジタル化しなければいけない。ですから、スマートフォンのアプリでCOCOAというのができたり、あるいは、マイナ保険証もこのときだと思うんですよ。ただ、マイナ保険証は、これは政治主導ですから、マイナカードは国民に義務化しておりませんので、二つの制度がずっと残ることになる。台湾、韓国、シンガポールの共通点があって、徴兵制がある国なの。ですから、情報に対する理解の度合い、国民の意識が全く違うので、こういう新型感染症のときには機能するんですよ。
だから、我が国の在り方として、非常に平和な、非常に心地よい我が国のこの在り方を前提としながら議論をしなければいけないなと考えておりまして。
次に伺うのは、今回の法案第七条の資料提供等は、内閣官房長官及び関係行政機関の長が、国家情報会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを適時に提供し、さらに、議長の求めに応じて、必要な協力を行わなければならないとする規定です。他方、現行の国家安全保障会議設置法第六条も、会議の定めるところによる資料、情報の適時提供と、議長の求めに応じた提供、説明その他必要な協力義務という、極めて近い構図を取っています。
そこで、政府に伺います。
国家情報会議法案第七条の法的効果は国家安全保障会議法第六条と同じと理解してよいのか、違うならどこがどう違うのか、明確にお答えください。
1
山下貴司(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、国家情報会議設置法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
山下貴司(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大島敦君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
大島敦(中道)
おはようございます。
二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。
多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全保障局にしっかりと提出させるべきというお話があって、「行わなければならない。」に変えたと考えておりまして。
当時、二〇一三年、野党だから反対しているわけではなくて、内容的に正しければ、しっかり修正をして、よりよい方向に持っていく。その次に行われたのが、特定秘密保護法案も、野党側として五法案、ばっちりとした法案を出して、それで対案で審議をさせていただいております。ですから、賛成でも反対でもなくて、よりよい方向にするということが、私たちが考えているところです。
国のありようを、いつも、こういう法案審議をするときには思いを致しておりまして、思い出すのは、二〇〇一年の九月十一日、夜、地元、自宅に帰ってテレビをつけていると、同時多発テロで、多分二機目の旅客機が貿易センタービルに突っ込んでいる瞬間を見たときに、世界中でこのオペレーションが起きていると思いまして、首都東京もひょっとすると対象になっているかなと思って、夜中、車を飛ばして東京に戻りまして、まずは議員会館に出てみると、極めて平穏無事な我が国でして。
どういう国の在り方かということをよく考えて審議しないといけないと思います。新型感染症のときに、成功した国として台湾とか韓国とかシンガポールが挙げられて、当時の議論は、日本はデジタル化が遅れているからデジタル化しなければいけない。ですから、スマートフォンのアプリでCOCOAというのができたり、あるいは、マイナ保険証もこのときだと思うんですよ。ただ、マイナ保険証は、これは政治主導ですから、マイナカードは国民に義務化しておりませんので、二つの制度がずっと残ることになる。台湾、韓国、シンガポールの共通点があって、徴兵制がある国なの。ですから、情報に対する理解の度合い、国民の意識が全く違うので、こういう新型感染症のときには機能するんですよ。
だから、我が国の在り方として、非常に平和な、非常に心地よい我が国のこの在り方を前提としながら議論をしなければいけないなと考えておりまして。
次に伺うのは、今回の法案第七条の資料提供等は、内閣官房長官及び関係行政機関の長が、国家情報会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを適時に提供し、さらに、議長の求めに応じて、必要な協力を行わなければならないとする規定です。他方、現行の国家安全保障会議設置法第六条も、会議の定めるところによる資料、情報の適時提供と、議長の求めに応じた提供、説明その他必要な協力義務という、極めて近い構図を取っています。
そこで、政府に伺います。
国家情報会議法案第七条の法的効果は国家安全保障会議法第六条と同じと理解してよいのか、違うならどこがどう違うのか、明確にお答えください。
5岡岡素彦内閣官房内閣審議官
おはようございます。
法案第七条におきまして、各省庁に対し、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じ、国家情報会議に対して資料や情報を提供する義務を規定しておりますけれども、本規定の効果につきましては、先ほど御指摘のあった国家安全保障会議設置法第六条に規定するものと同様であると考えております。
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6
大島敦(中道)
今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。
外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。
そこで、伺います。
こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複…
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7岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
法制上どうできるかという話じゃなくて、実務上の整理の話だと理解いたしました。
まず第一に申し上げたいのは、私どもの情報サイドが扱う情報、すなわち、警察庁の例えば警備部門でありますとかあるいは外務省の国際情報統括官組織が集めるようなインテル情報につきましては、今も一般的に私ども内閣情報調査室に一旦集約をされ、総合分析を経てから国家情報局に提供されております。国家情報局にはそれを受ける情報担当の班もございまして、緊密に連携をしております。
他方で、例えば防衛装備の整備に関する資料であるとかあるいは外交交渉に関する資料、情報などにつき…
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