松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 345 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

自衛隊情報保全隊による監視活動の停止などを求めた裁判について、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下する一方で、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したところでございます。判決におきましては、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスが問題になったというふうに認識をしております。

防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。

他方、上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤りその他憲法違反などがあることを理由に、できるとされてございます。また、上告受理の申立てにつきましては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる事件について受理されるということになってございまして、本件に関しましては、上告及び上告受理の申立てについては、判決内容を慎重に検討し、関係機関と調整を行った結果、行わないこととしたものでございます。

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