岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

国家情報会議の調査審議事項あるいは国家情報局の総合調整の対象となります重要情報活動は、重要国政運営に資する情報の収集調査に係る活動を指しますが、この重要国政運営は、先ほども申し上げましたとおり、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を例示として掲げておりますとおり、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を対象としておるのでありまして、国家情報会議及び国家情報局は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害することはございません。

また、政府が情報活動の推進に当たりまして憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことも、本法案の施行後も変わりはいたしません。

前後のやりとり

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