つまり、今まで赤切符しかなかったので、青切符ができたからその分たくさん増える、そういうことではないわけですね。自転車の危険度合いが、全体として、現象として増えているからその分は増えるでしょうけれども、運用として、より、青切符分たくさん検挙するということではないという答弁だと理解しました。
次に、ちょっと二つまとめて伺いますが、この青切符の中の携帯電話使用等(保持)、つまり、こうやって通話しているんじゃなくて、自転車にホルダーとかをつけて、ハンドルとかにスマホがついている状態で、そこで地図を表示させて、地図を表示させていると、どうしてもいじらなきゃいけないときがあるので、それをちょっと触ったりというようなことがあると思うんですね。これは自動車においても、自動車のナビでは同じことが起きるはずなんです。自動車のナビを見る場合と、自転車のスマホをホルダーにつけて地図を見る場合とは、運用としては、法律的には全く同じと理解していいかというのが一つ。
それで、ホルダーで固定したスマホで地図を時々見るというのは青切符を切られないということでいいですね。もうちょっと厳密に言うと、走行中に地図がはみ出しちゃったからちょっとずらすとか、あるいは、赤信号で止まったときに目的地をちょっと再設定し直すとかあると思うんですよ。ちゃんと止まって、赤信号で、目的地を再設定するのに三十秒ぐらいいじるとか、こういったものは青切符にならないということでよろしいですね。
353
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
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354
後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
まず、この四月一日から施行になった自転車の青切符について国家公安委員長に伺いますが、自転車に関して、これまで、年間では大体どのぐらいの検挙数がありますか。青切符制度を導入した後、この検挙数が大幅に増えるような運営をしていくんでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
近年、交通事故件数が減少傾向にある中で、自転車が関係する交通事故の割合が増加しており、特に死亡、重傷事故の四分の三、これが自転車側にも法令違反が認められて、交通ルールが十分に守られていないことがうかがわれているところでございます。
こうしたことを踏まえて、自転車の交通違反に対する指導取締りについては、まず、基本的に、指導警告を実施して交通ルールを認識させるとともに、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うこととしており、その上で、今お尋ねの近年の自転車の運転者による交通違反については、令和五年中に四万四千二百…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
つまり、今まで赤切符しかなかったので、青切符ができたからその分たくさん増える、そういうことではないわけですね。自転車の危険度合いが、全体として、現象として増えているからその分は増えるでしょうけれども、運用として、より、青切符分たくさん検挙するということではないという答弁だと理解しました。
次に、ちょっと二つまとめて伺いますが、この青切符の中の携帯電話使用等(保持)、つまり、こうやって通話しているんじゃなくて、自転車にホルダーとかをつけて、ハンドルとかにスマホがついている状態で、そこで地図を表示させて、地図を表示させていると、どうしてもいじらなきゃいけないときがあるので、それをちょっと触ったりというようなことがあると思うんですね。これは自動車においても、自動車のナビでは同じことが起きるはずなんです。自動車のナビを見る場合と、自転車のスマホをホルダーにつけて地図を見る場合とは、運用としては、法律的には全く同じと理解していいかというのが一つ。
それで、ホルダーで固定したスマホで地図を時々見るというのは青切符を切られないということでいいですね。もうちょっと厳密に言うと、走行中に地図がはみ出しちゃったからちょっとずらすとか、あるいは、赤信号で止まったときに目的地をちょっと再設定し直すとかあると思うんですよ。ちゃんと止まって、赤信号で、目的地を再設定するのに三十秒ぐらいいじるとか、こういったものは青切符にならないということでよろしいですね。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、いわゆる青切符による検挙の対象となっている携帯電話の使用等、これというのは、自動車や自転車を運転する場合に、停止しているときを除き、携帯電話等を手で保持して通話のために使用する行為等を指すものであり、自動車及び自転車運転中の場合のいずれも罰則があり、青切符の対象ともなっております。
一方で、今お尋ねの、備付けのナビシステム、ナビゲーションシステムであるとか車体に取り付けたスマホ、画像表示用装置、これを確認であるとか操作のために見たりする行為は、自動車及び自転車運転中の場合、いずれも、交通の危険を生じさせなければ罰則はなく、青切符の対象でもありません…
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後藤祐一(中道)
そうすると、ちょっと触っただけでも危険を生じさせる可能性があるときは対象になり得るんですか、青切符の。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
いわゆる危険を生じさせるといった話については、どのような場合かといえば、交通事故を起こしたり、歩行者であるとか他の車両の通行を妨害するなど、具体的な危険を発生させた場合のこと、これを指すということでございます。
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