お答えいたします。
先ほど申し上げました建築物のバリアフリー設計のガイドライン、こちらを会議体で今後検討してまいりたいと考えておりますので、その中で、今委員から御指摘のあったような観点も含めて議論をしていただきたいと考えております。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答えいたします。
先ほど申し上げました建築物のバリアフリー設計のガイドライン、こちらを会議体で今後検討してまいりたいと考えておりますので、その中で、今委員から御指摘のあったような観点も含めて議論をしていただきたいと考えております。
確認ですけれども、建物の大きさが二千平米以上と聞いたかな、そこにおいては幅七十センチであれば車椅子型でも多分走れる、動けるということだと思うんです。
確認したところ、それはあくまで建築物であって、駐車場、シニアカーを止めるスペースについては多分今のバリアフリー法の範疇外で規定はなかったと思うんだけれども、その点について確認答弁をお願いします。
お答えいたします。
バリアフリー法におきましては、二千平方メートル以上の建物について、特別特定建築物ということで、バリアフリー基準への適合を義務づけてございます。
このバリアフリー基準におきましては、駐車場につきましては、車椅子を使用する方ですとか体の不自由な方のために、そういった方が使用される駐車場を一定の数以上設けるという基準はございますけれども、シニアカーについての基準は特に設けてございません。
検討の中で、今後、病院、クリニックまでシニアカーで行かれる方は駐車スペースがあることは必要だと思うので、是非その点についても御議論していただけるとありがたいんですけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げました建築物のバリアフリー設計のガイドライン、こちらを会議体で今後検討してまいりたいと考えておりますので、その中で、今委員から御指摘のあったような観点も含めて議論をしていただきたいと考えております。
ありがとうございます。
続きまして、シニアカーの利用が増える中で、病院、診療所、介護施設通所、障害者施設通所におけるシニアカーの駐車スペースの確保についての問題意識を持っているか、厚生労働省に伺います。
病院、診療所、介護施設、これは通所型ですね、障害者施設も通所型におけるシニアカーの駐車スペースの確保について、どんな対応を考えているのか、御答弁をお願いします。
お答え申し上げます。 まず、初めの問題認識についてのお尋ねでございますが、病院や診療所、介護事業所、障害福祉サービス事業所などの施設は高齢者が多く利用する施設であり、高齢者等が円滑に利用できるような環境を整えることは厚労省としても重要と考えております。 その中で、シニアカーは自家用車に代わる高齢者等の多様な移動手段の一つであり、シニアカーを用いて施設に来られる方にとっては、駐車スペースがあることでより施設を利用しやすくなる等の利点があると認識してございます。 その上で、もう一つの問いでございます、スペースの確保についての対応ということでございますが…
最後に交通安全の担当大臣に伺いたいんですけれども。 昭和五十五年にできた議員立法で、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律というのがあって、第二条で、自転車等の定義として、自転車又は原動機付自転車をいうと書いてあって、第五条の四項で、地方公共団体は、商業施設、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の甚だしい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に…