吉田雅之法務省大臣官房審議官

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。

その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされたというものでございます。

このように、必要性が弊害を上回る場合に提出をする、あるいは開示をするという考え方は、先ほど先生から御指摘がありましたように、通常審における証拠開示についても同様の考え方が取られているところでございまして、もしこの考え方を、いわば原則と例外を逆転させるような形にしてしまうと、通常審における証拠開示制度の考え方と整合しないのではないかといった観点から意見がございまして、今申し上げたような制度の枠組み、すなわち、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときに裁判所が提出を命じるという枠組みにされたというふうに認識しております。

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