まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。
その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされたというものでございます。
このように、必要性が弊害を上回る場合に提出をする、あるいは開示をするという考え方は、先ほど先生から御指摘がありましたように、通常審における証拠開示についても同様の考え方が取られているところでございまして、もしこの考え方を、いわば原則と例外を逆転させるような形にしてしまうと、通常審における証拠開示制度の考え方と整合しないのではないかといった観点から意見がございまして、今申し上げたような制度の枠組み、すなわち、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときに裁判所が提出を命じるという枠組みにされたというふうに認識しております。
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井出庸生(自民)
交通違反事件での被害者、それから否認した被害者、その方々の相談や調査で無罪となる大きな要因が出てきて、それが事態を揺るがせたわけですね、答弁の言葉をかりれば。
恐らく、被害者からの相談、またその否認した人、その人の否認によって調査を進めることがなければ、この事件もどうなったのかも、まあ、仮定の話なので控えますが、とにかく、揺るがせる事態が出てきて、適切に対応をした。しかし、福井事件、袴田事件、それから、被告人が服役中に亡くなってから再審が決定した日野町事件、いずれも証拠は出てきていないし、検察官抗告がなされたものもあります。
重大事件に関しては、原判…
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23吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。
今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、…
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井出庸生(自民)
ルールの明確化がない中で御指摘のような運用があったということは重く受け止めなければいけない、それでルールの明確化をやっていると。ルールの明確化がなくてもきちっとやってきたものがあるということは忘れてはいけないと思います。交通違反事件も今日御紹介したとおりです。
そこで、ルールの明確化ということを今やっている。自民党の中で大変激しい議論になっております。ルールがない中で適切な実務、厳しい批判を受けるような実務があったということを重く受け止める、それでルールを作ると。そうであるならば、ルールを作るのであるならば、そのルールというものはこれまでの問題点を解決…
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- (上の発言)
25吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。
その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされたというものでございます。
このように、必要性が弊害を上回る場合に提出をする、あるいは開示をするという考え方は、先ほど先生から御指摘がありましたように、通常審における証拠開示についても同様の考え方が取られているところでございまして、もしこの考え方を、いわば原則と例外を逆転させるような形にしてしまうと、通常審における証拠開示制度の考え方と整合しないのではないかといった観点から意見がございまして、今申し上げたような制度の枠組み、すなわち、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときに裁判所が提出を命じるという枠組みにされたというふうに認識しております。
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井出庸生(自民)
答弁は控えると言う割には滑らかな答弁をいただきました。いつ審議入りしても大丈夫だなというふうに思います。
再審請求事件というものは年間に二百件近くあり、二百件弱が棄却をされる、事実調べもなく。そして、再審開始決定がされる数件は、ほぼ検察官請求のものが多い。一%にも満たない再審開始決定というものはそれなりの年限を経ている。それは、確定判決の安定性と無辜、誤判からの救済と両方を考えたときに、誤判からの救済というものが本当に必要なのか。必要ならば積極協力をしなければいけない。必要がないのならば、しかるべきは公開の法廷で争うべきような大きな話だと思う。一%未満…
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山下貴司(自民)
法務省吉田官房審議官、申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
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28吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
罪を犯していない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございますので、検察官としても、事案に応じて、もし証拠に照らして再審の開始が認められるべきであるという事案については、それは、そのような方向で適切に対処することは重要であるというふうに考えております。
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