田辺康彦消防庁次長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

令和八年五月十四日、広島県呉市で発生した火災においては、人的被害は発生しておらず、周辺の民家への延焼もありませんでしたが、約四千平方メートルが焼損する火災であり、火災による煙や臭気等を考慮し、三百五十六世帯、六百五十名に対して避難指示が発令されるなど、周辺住民の方々への影響も大きな火災であったと認識しています。

消防法令においては、船舶の解体施設であるか否かにかかわらず、火災危険性が高い燃料油や潤滑油を消防法令上の危険物の規制対象としており、また、木材加工品や合成樹脂類など、火災の拡大が速やかであり、かつ、著しく消火困難なものを一定量以上貯蔵する場合には、消防法令上の指定可燃物の規制対象としています。

危険物や指定可燃物を一定量以上貯蔵する場合には、消防法又は各市町村の火災予防条例において、保管方法等について規制を受けるほか、市町村長等の許可又は管轄の消防長若しくは消防署長に届出が必要になりますが、今般の火災が発生した施設については、危険物施設や指定可燃物施設の許可や届出はなかったと聞いております。

消防庁においては、各消防本部に対し、消防本部に届出等がない場合でも、各市町村の環境部局等と密接な連携を図り、担当部局の行う立入検査に同行するなど、類似施設の実態把握に取り組み、適切な火災予防指導を行うとともに、周辺環境へのリスク等も踏まえながら、必要に応じて警防計画を策定することを指導しているところですが、引き続き、関係省庁と連携し、適切に対応してまいります。

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