起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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御答弁ありがとうございます。
実際に犯罪があってからのアクションになるというふうに理解をしております。
そうせざるを得ない事情も重々に理解しつつではございますが、是非、先手先手で、海外などからも情報を収集をしつつ、最新動向というのを取り入れて、警察庁と総務省、情報連携を強化の上で、注意喚起のみならず、必要に応じて制度設計を含む適切な処置を速やかに講じていただけるような枠組みをつくっていただけたらというふうに思っております。
以上、私からの要望といたしまして、質問を終わらせていただきます。
お時間いただき、ありがとうございました。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。平林晃君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正附則第二条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕