ありがとうございます。改めての質問でした。
必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。
私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。今回、アプリのことなので、過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという本当に素朴な質問、懸念があります。
目線を低くして、警察庁にストレートに質問いたします。
警察が情報を過度に収集することはないのか、アプリで過去に投稿、やり取りをした文章や画像などの履歴が検索されるなどのプライバシーの侵害へのおそれはないのか、お聞かせください。
128遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。
しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずはその被害者から、不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらに、このアカウント情報を基に、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、このアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会するという必要が出てまいります。
この規定は、このような場合に、契約者確認の求めの前段階…
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129許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
加えまして、今回、必要があると認めるときに、必要な事項の報告を求めるという、非常に抽象的になっているので質問いたしました。ちょっと答弁が、今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。
やはり、照会によって得られた情報を警察が収集する懸念、また、警察に都合のよい制度になってしまうのではないかということについて不安があります。本改正案では、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために、警察署長が、関係する電気通信事業者、つまりSNS、メッセージアプリの運営者などに対して必要な事項の報告を求めることが可…
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130遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
この規定は、契約者確認の求めを行うため、警察として、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会するということを想定しております。
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- (上の発言)
131許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。改めての質問でした。
必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。
私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。今回、アプリのことなので、過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという本当に素朴な質問、懸念があります。
目線を低くして、警察庁にストレートに質問いたします。
警察が情報を過度に収集することはないのか、アプリで過去に投稿、やり取りをした文章や画像などの履歴が検索されるなどのプライバシーの侵害へのおそれはないのか、お聞かせください。
132遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
本規定による照会は、携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございまして、また、その回答も事業者の任意に委ねられているところでございます。
したがいまして、アプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を照会することはございませんので、不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。
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133許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
警察によるいわば情報収集が、憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的に示していただくことが必要だと思います。
また一方で、報告を求められた事業者側も相当慎重な対応が求められると思います。
プライバシー侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか、大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。
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134湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
警察庁からも照会の対象となる情報の範囲などについて答弁があったところでございますが、総務省といたしましても、本規定に基づく照会が契約者確認の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。
本照会の適正な運用を確保し、通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう、照会の範囲や対応方法などにつきまして、警察庁とも協議、相談をしてまいります。
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