ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。
重ねて質問いたします。
実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。
提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、五という数字ではないんですけれども、例えば親等数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。
112遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、一人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そして、この事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は追加の回線契約時の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられるかと思います。
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113許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
答弁にもありました、契約可能な回線数が多回線だったということ、そして、セキュリティーが甘いといいますか、既存の契約者であればいわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。
回線数に関して、やはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。
本改正案では、個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。総務省令で定めることとなっている数について、今のお考えを総務省にお伺いいたします。
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114湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。
具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
例えば、現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。
この基準に…
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- (上の発言)
115許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。
重ねて質問いたします。
実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。
提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、五という数字ではないんですけれども、例えば親等数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。
116湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。
委員が御指摘ございました、例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な拒否の対象にならないよう、省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
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117許許斐亮太郎(国民)
御答弁ありがとうございます。
続けて、法人契約についてお伺いいたします。
法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、多大なものになると思います。上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認は具体的にどのように行うのでしょうか、総務省にお伺いいたします。
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118湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
そのため、事業者に対して、一定の方法により、契…
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