ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。
続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。
犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保をどのように両立していくのかを、大臣のお考えをお聞かせください。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。
続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。
犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保をどのように両立していくのかを、大臣のお考えをお聞かせください。
お答えいたします。 重立った事例として三つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、一つ目は、インターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやり取りを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案、二つ目は、還付金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が、一つの携帯通信事業者と二百四十五枚のデータ通信専用SIMを契約していたということが判明した事案、三つ目は、中学生や高校生のグループが、ネットで不正に入手した大…
三つの事例、ありがとうございました。有名人の成り済まし、二百四十五枚の契約、そしてネットでID、パスワードを不正利用した、そのこと、承知いたしました。 このように、犯罪はやはり進化しています。これは、法整備をしても抜け道がある、また別の手段が現れる、いわばイタチごっこ、若しくはモグラたたきだと思っています。しかし、一つでも穴を塞ぐ、犯罪者を追い詰めるという点では、やはり法律を強化しなければならないと思います。 大臣に質問したいと思います。 犯罪に対応するためには、柔軟かつ迅速に対応する必要がありますが、この法改正を起点として、どのような対応を今後行…
今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化していく中で、携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。 この改正案によって、音声SIMに加えてデータ通信専用SIMも法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して、柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。 この改正案をお認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ、引き続き、不正利用の実態等の的…
ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。
続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。
犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保をどのように両立していくのかを、大臣のお考えをお聞かせください。
これも委員御指摘のとおりでありまして、この超超超超大多数の利用者の利便性の確保、これと、不正利用の効果的な防止、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を通していただいた暁には、どうやって執行していくか、また、今後、省令等をどう見直していくかということを考えるときには、常にそういう頭でいなければならないと思います。 この具体的な本人確認の方法や対象、今後省令で定めることとしておりますが、その際に、不正利用の実態の的確な把握に努めて、不正利用のリスクが低いと考えられるサービスは、利便性への影響も勘案して、本人確認の対象外とする、それから…
特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます。 しかし、例えば、本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。いわゆる正直者がばかを見ることがないように、是非、御対応、よろしくお願い申し上げます。 そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和七年に大きく報道された未成年が関わった回線の不正契約、SIMの不正転売について、確認の観点からお伺いします。先ほど警察庁からも答弁がありましたけれども、そのことだと思います。この事案において…
お答えいたします。
御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、一人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そして、この事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は追加の回線契約時の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられるかと思います。