基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。
また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。この懸念に関しても御答弁をよろしくお願いいたします。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。
また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。この懸念に関しても御答弁をよろしくお願いいたします。
本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。 しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などが様々であることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれにいたしましても、本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。 本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具…
総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上げます。 続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます。 改正案八条二項では、警察署長は、前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができると。この必要な事項…
お答えいたします。
契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。
基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。
また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。この懸念に関しても御答弁をよろしくお願いいたします。
お答えいたします。 昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとかマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。 また、こういったサービス、今後も多様化する可能性も考えられるところでございま…
ありがとうございます。 これも的確な運用が大事になってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後になりますけれども、本改正案に関しまして、過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして、私の持っている懸念に関しましては、ほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。その上で、やはり政令の定めでありますとか立法以降の対応に委ねられる部分もあることも判明した、このように認識をしたところでございます。 こういった点は適切に実施されなければならないと考えておりますので、この点についての大臣のお考えとともに、あわせて、犯…
データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務づけ、これなどを内容とする本法案においては、累々事務方から答弁してきましたが、省令に委任されている事項の内容、これは、有識者ですとか事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし、施行後の運用についても、実効性を確保しつつ、事業者、そして利用者の御負担、これが過剰とならないように十分配意してまいりたいと考えております。 それから、御指摘のSNS事業者に係る本人確認についての方ですが、犯罪対策の観点から、令和六年の十二月に、総務省からSNS等を運営するプラットフォーム事業者に対して、アカウント開設時の本人確…