総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上げます。
続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます。
改正案八条二項では、警察署長は、前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができると。この必要な事項とは、当該アカウントにひもづく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。
78湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。
携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを…
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79平平林晃(中道)
この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。
その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます。
現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして、新規契約については音声SIMと同様の手続をすることとなりますのでそこまで心配していませんけれども、既存契約者に対しても…
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80湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。
しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などが様々であることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれにいたしましても、本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。
本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具…
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- (上の発言)
81平平林晃(中道)
総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上げます。
続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます。
改正案八条二項では、警察署長は、前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができると。この必要な事項とは、当該アカウントにひもづく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。
82遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。
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83平平林晃(中道)
基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。
また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。この懸念に関しても御答弁をよろしくお願いいたします。
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84遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとかマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。
また、こういったサービス、今後も多様化する可能性も考えられるところでございま…
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