照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。
神谷裕 (中道改革連合)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。 また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。 一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり…
念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。
お答えいたします。
照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
- (上の発言)
照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。
お答えいたします。
まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。
ありがとうございます。 ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて、特に海外事業者のとき、任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか、要は実効性という意…
お答えいたします。 純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。 これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きか…