小川康則総務省自治行政局長

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

お答えいたします。

御質問いただきました指定地域共同活動団体制度は、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体、これを市町村が指定いたしまして、その自主的な活動を支援する制度として、令和六年度の地方自治法の一部改正において創設したものでございます。

御質問いただきました本制度の導入状況についてでございますが、導入の要否を検討している団体が今年の一月時点で約二百、このうち現在までに実際の導入に至っている団体は三団体というふうになっておるところでございます。

また、指定に当たりましては、御質問にもありましたように、地域団体への行政責任の移替えといったことにならないように、団体の自主性、自立性を尊重する観点を尊重しまして、団体からの申請に基づいて行う、このような仕組みとしているところでございます。

例えば、導入しております広島市におきましては、市の条例におきまして、指定地域共同活動団体が住民主体の町づくりの基盤であること、こうした位置づけを明記するとともに、団体を指定する前に、住民や地域団体に対しまして、ワークショップの開催など、丁寧に関係者の理解を醸成する取組といったことを進められておる、このように承知をしてございます。

こうした先行事例をも参照、紹介しながら、今後、本制度を導入する市町村に対しまして、団体の自主性、自立性を尊重しながらこれを運用するように引き続き助言してまいりたい、このように考えておるところでございます。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る