委員御指摘の廃車や廃タイヤ等を大量に屋外保管するヤードやスクラップ場の数について、消防庁では把握はしておりませんが、消防庁においては、各消防本部に対し、各市町村の環境部局と密接な連携を取り、担当部局等の行う立入検査等に同行するなど、実態把握に取り組むとともに、必要に応じて警防計画を策定することを指導しているところでございます。
田辺康彦消防庁次長
2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
チームみらいの武藤かず子です。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私からは、本日、三つのトピック、準備をしてまいりました。 まず一点目に、今年四月九日に発生しました、私の地元、茨城県坂東市で発生しましたヤードでの火災を起因とした課題について、お伺いしてまいります。 この火災は、覚知から鎮火まで約十一時間、十七台が出動する大規模火災となりました。毎日新聞でも報道がありまして、私の故郷に黒煙が上空まで立ち上り、視界を遮るといった航空写真を目にしたときに、煙の中で不安になっている家族、また、親戚、友人、住民の方々の気持ちを考えると、胸…
御指摘の令和八年四月九日に茨城県坂東市で発生した火災については、人的被害は発生していませんが、敷地内約三千五百平方メートルが焼損する火災であったと承知しております。
消防法令においては、火災の拡大が速やかであり、かつ、著しく消火困難なものを一定量以上貯蔵する場合に、指定可燃物の規制対象としておりまして、各市町村の火災予防条例において、保管方法について規制を受けるほか、管轄の消防長又は消防署長に届出が必要になりますが、今般の火災が発生した施設については、管轄の消防本部に指定可燃物施設の届出はなかったと承知しております。
御答弁ありがとうございます。 私も、通報の内容は、ヤード内で火が見える、その後、車両と建物に延焼ありという内容であったことを確認をしております。そして、報道されております写真を拝見しますと、廃車が積み上がっている状況であることも確認をいたしました。 こうした屋外のヤード、スクラップ場で保管されております廃車は、再生資源物として有価扱いとなるため、現時点の廃棄物処理法の適用外、かつ、消防法令上も明確な量的記載が存在しません。 一方で、廃タイヤについては、消防法第九条四の指定可燃物にも該当し、火災予防条例(例)の保管基準規制の適用であることも認識をして…
- (上の発言)
委員御指摘の廃車や廃タイヤ等を大量に屋外保管するヤードやスクラップ場の数について、消防庁では把握はしておりませんが、消防庁においては、各消防本部に対し、各市町村の環境部局と密接な連携を取り、担当部局等の行う立入検査等に同行するなど、実態把握に取り組むとともに、必要に応じて警防計画を策定することを指導しているところでございます。
ありがとうございます。
環境省の調査によれば、全国に四千六百二十五事業場が確認されています。一方で、平成十年に発出された消防庁通知では、産業廃棄物等保管場所について、各消防本部に実態調査と警防計画策定を指示されておられます。しかし、先ほどおっしゃっていただいたとおりでございますが、この通知から二十八年経過した現在も全国的なフォローアップはされておられないという認識でおります。
そういった状況を踏まえて、一点お伺いさせてください。
今回の火災を踏まえ、類似施設への全国一斉点検を消防庁として実施する考えはございますでしょうか。
消防庁といたしましては、環境省等関係省庁と連携し、火災予防対策にこれからもしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりまして、引き続き、各消防本部に対して、適切に実態把握を行い、火災予防指導を行うよう周知してまいります。
周知いただけるとのこと、ありがとうございます。 今回の火災と同じタイミングで、四月十日に環境省からスクラップヤードへの許可制導入また保管基準設定を盛り込んだ廃棄物処理法等改正法律案が提出されておられます。このタイミングが偶然であるかは不確かですが、同じ事案が再び日本のどこかで起こりかねないと強い危惧を覚えております。加えて、この法案ですが、施行期日は公布から最長二年六か月とされており、空白期間が生じますとともに、この法案はあくまで廃棄物の処理法の枠組みによる記載であり、消防法上の火災予防の観点からの手当ては別途必要であります。 国民生活の安心、安全を…