日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。
私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。
しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。
ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現できている、一時的、属人的な状態にすぎません。この先の長期的なスパンを見据えたとき、首長の顔ぶれが替わろうとも、二重行政を制度的に完全に解消し、国家を牽引する成長エンジンを確固たるものにする、それこそが、大都市法に基づく特別区の設置、大阪で言う場合は、いわゆる大阪都構想の目的であると私は考えております。
そこで、まず、林総務大臣にお伺いいたします。
大臣がお考えになる大都市法の意義とは一体どういうものか、お伺いをさせていただきます。
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林芳正(自民)総務大臣
委員がおっしゃいますように、テレビ離れですとか広告料収入の減少、もう既に二〇一〇年代の終わりぐらいに広告収入はネットと逆転をしておりますし、また、テレビ離れも若い世代に特に顕著でございますので、恐らくこれは、コホートとして、この世代が上がっていくと、ますますテレビ離れが進む、こういうことではないかと思っておりまして、こうした社会環境の変化、これを踏まえて、有識者会議を開催して、放送制度の将来像についても検討を既にやっていただいております。
これまでの会合で、インターネット上で偽・誤情報の問題等が顕在化する中で、今委員からも触れていただきましたように、放…
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62平平林晃(中道)
ありがとうございます。
有識者会議で第四次の取りまとめも出されていて、今、パブリックコメントもなされているというふうにも認識をさせていただいております。
そういった議論に基づいて、本当にしっかりとした見直しをして、今、やはり、放送業界が苦境にあるということも本当に現実だというふうに思いますので、しっかりとそちらの方に元気を注いでいきたい、こういうふうにも私は思わせていただいているところでございます。
調べましたら、放送法のこの審議は、電波法とかと三つかけ合わせですけれども、十四日間審議をされた、三日間で三十一人の参考人という強烈な審議をやったといっ…
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古川康(自民)
次に、岩谷良平君。
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- (上の発言)
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岩谷良平(維新)
日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。
私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。
しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。
ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現できている、一時的、属人的な状態にすぎません。この先の長期的なスパンを見据えたとき、首長の顔ぶれが替わろうとも、二重行政を制度的に完全に解消し、国家を牽引する成長エンジンを確固たるものにする、それこそが、大都市法に基づく特別区の設置、大阪で言う場合は、いわゆる大阪都構想の目的であると私は考えております。
そこで、まず、林総務大臣にお伺いいたします。
大臣がお考えになる大都市法の意義とは一体どういうものか、お伺いをさせていただきます。
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林芳正(自民)総務大臣
大都市地域特別区設置法、これは、平成二十四年に議員立法により成立したものでございます。
この当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市制度に関しまして、指定都市と道府県の間のいわゆる二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくいといった指摘があったことを踏まえて立案されたものというふうにされておるところでございます。
そうした見地から見ますと、同法は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続等について定めることによりまして、行政体制そのものを変更することで制度的に二重行政の解消を図る仕組みとなっているもの、そういうふうに考…
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岩谷良平(維新)
ありがとうございます。
二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。
次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。
大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。
ここで疑問とな…
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67小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票、これは当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けられた、このようにされているところでございます。
その上で、住民投票の範囲につきましては、関係市町村を廃止し特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止になる場合については権限や税財源の面で縮減が生じまして、通常の市町村合併以上に住民の生活等に影響があると考えられること、こういった観…
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