緊急の火災出動ですとか救急出動への対応が求められるという消防業務の特殊性から、これは警察官などと同様に労働基準法の原則の適用除外となっていると、委員御承知のとおりでございます。
引き続き、現場の皆さんの御意見も伺いながら、消防職員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
緊急の火災出動ですとか救急出動への対応が求められるという消防業務の特殊性から、これは警察官などと同様に労働基準法の原則の適用除外となっていると、委員御承知のとおりでございます。
引き続き、現場の皆さんの御意見も伺いながら、消防職員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
柔軟に考えていただけると本当にありがたいんですけれども、現実には法律の縛りがあって、その許された範囲でしか手当は出せないわけですから、そういったところの自由度は本当に必要だと思いますので、法改正をそのたびにするのも大変でしょうから、何らかそういった手当てもしていただく必要があるんじゃないかなと思っています。 中にはそれで廃止された手当なんかもあったというふうに聞いておりますので、そういったことを、少し自由度が上げられるような形を作っていただきたいと思いますので、これはもう要望にとどめさせていただきますけれども、是非お願いをしたいと思います。 その上で…
交代制勤務の中で仮眠ですとか食事等に充てられる休憩時間、これは、出動命令のない限り何らかの役務提供が義務づけられるものではないということから、勤務時間には該当しないものと考えております。 休憩時間につきましては、労働基準法で自由利用の原則が規定されておりますが、今先生からもお話がありましたように、消防業務の特殊性から、消防職員についてはその適用が除外されているということでございます。 また、当然のことですが、休憩時間に火災出動等を行った場合は、休憩時間を取得できない状況も生じるわけでございますので、こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなか…
大臣、ここを少し考えられないかなというふうに思っております。 先ほど公務員のなり手不足の話もさせていただきましたけれども、やはり、しっかり待遇の改善はしていかなきゃいけないと思います。実際に、消防職員の場合、もちろんその勤務の特殊性はありますが、消防署の中で、それこそ夜間仮眠をしながら待機をしているわけでございますけれども、これが休憩時間と言っていいのかどうかというと、やはり職務に服している時間じゃないかなというふうに本来であれば考えるべきじゃないかなと思います。そういった意味において、そこで待機しているから休憩なんだ、ここはいわば就業時間に入れないん…
緊急の火災出動ですとか救急出動への対応が求められるという消防業務の特殊性から、これは警察官などと同様に労働基準法の原則の適用除外となっていると、委員御承知のとおりでございます。
引き続き、現場の皆さんの御意見も伺いながら、消防職員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
おっしゃるとおりで、本当に特殊性はあるんです。ただ、特殊性があるからこそ、むしろその特殊性を考えたときに、しっかり働いているんだから認めてあげてほしいというのが本音でございまして、一生懸命頑張っておられる皆さん方が、要は待機をしているわけです。その待機が、休憩なんだからということで、就業していると認められない、結果として賃金も発生してこないというのは、やはり私はいかがなものかなと思いますので、ここをしっかり、是非考えていただけないでしょうか。 そろそろこういったことも、確かに法的に整理はされていると思います、そういった意味では整理はされていますけれども…
ただいま大臣がお答えしたとおりでございますが、まずは、消防庁といたしましては、勤務時間の適正な管理や、指定された休憩時間内に発生した勤務の取扱いについては、適正な労務管理や、議員御指摘のいわゆる消防職員の魅力の向上を図る観点からも遺漏のない対応が必要と考えておりまして、引き続きその徹底を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
次長、是非、在り方そのものも考えてください。やはり、もうそろそろこれは変えなきゃいけないと思うんです。ですので、もちろん大臣もそういう方向で考えていただけないかなというふうには思うんですけれども、実際にはなかなかこういうのは動かないので。
是非、見直していただきたいと思うので、いろいろ検討してください。お願いできますでしょうか。いかがでしょう。